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労働条件通知書の賃金欄について

表題の件についてご質問させていただきます。

非常勤の登録ヘルパー職員の労働条件通知書の賃金の欄ですが、基本給(時給)に加えて訪問単位(30分、45分、60分等)に併せた基本的な手当を記載はしてはいるのですが、お恥ずかしい話ではありますが全ての手当を記載はしていなかったようなのです。今後につきましては書式を直ぐに変更し対応させていただきたいと思っています。
当然のこととは思いますが、職員に支払う可能性のある手当の額や計算方法、条件についてはどれだけ量が膨大になってしまおうと全て具体的に職員が分かるように記載し、割増率等も全て記載しなくてはいけないという認識でよろしいでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/06 09:04 ID:QA-0136118

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あまりに膨大な場合は
計算方法等は就業規則に記載して
周知説明してください。

投稿日:2024/03/06 10:58 ID:QA-0136130

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/07 13:38 ID:QA-0136210大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容の手当であれば一定の支給ルールに基づいて計算され支給されるはずですので、そうしたルールが定められていれば問題はございません。

つまり、個別具体的な支給パターンや支給額まで記載する必要性はございませんので、当該手当だけで膨大な記載内容になる事はないものといえるでしょう。

投稿日:2024/03/06 22:36 ID:QA-0136156

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/07 13:38 ID:QA-0136211大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識のとおりです。

就業規則(賃金規定等)にも具体的に記載しておく必要があります。

投稿日:2024/03/07 07:55 ID:QA-0136169

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/07 13:39 ID:QA-0136212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的に賃金は働く上で最も重要な情報なので開示が必要です。それが個人レベルで膨大になるのはどのような状況か不明ですが、関係ない社員への開示ではなく、その個人には必要情報ならどれだけの量であっても、開示が必要だと考えます。

投稿日:2024/03/08 12:33 ID:QA-0136273

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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