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就業規則の届出について

いつも参考にさせていただいております。

表題の件につきまして、
以下の場合は労基署に届け出る義務があるか
知りたく、ご質問させていただきました。

弊社では、すでに届出済の就業規則
慶弔休暇について記載をしております。

そこに新たに対象者の範囲を追記したいのですが、
そもそも慶弔休暇は法に定められた制度ではないため、
労基署に届け出る義務があるのか、
もしくは社内周知のみで問題ないのか
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/03/05 12:23 ID:QA-0136081

新米労務担当者さん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

届け出る必要があります。

任意規定であっても共通ルールとして
定めた場合は届け出が必要です。

投稿日:2024/03/05 16:31 ID:QA-0136094

相談者より

ありがとうございます。
届け出が必要であることを踏まえて作成してまいります。

投稿日:2024/03/05 18:51 ID:QA-0136100大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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