所定労働日について
当方では月~土まで営業しており土曜は毎週決まった人が一人勤務しております(他職員はお休み)その1名は現状土曜は所定労働日で月曜日が所定休日となっておりますが稀に土曜日にお休みを取ると有給取得になるため土曜日を所定労働日ではなく振替出勤にして欲しいとの依頼があります。イレギュラーの1日だけを振替出勤にするわけにもいきませんので毎週土曜日の所定労働日を毎週振替出勤扱いにしても問題ないのでしょうか?
投稿日:2024/03/04 10:17 ID:QA-0136008
- 丈パパさん
- 千葉県/教育(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
土曜日にお休みを取ると有給取得になるため土曜日を所定労働日ではなく振替出勤にして欲しいとの依頼の真意が不明です。
これは本人が言っているのでしょうか。
振替出勤は休日と労働日を入れ替えることですので、所定労働日を他の労働日と振り替えることはできません。
投稿日:2024/03/04 14:43 ID:QA-0136041
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、他の従業員とは休日の曜日が異なるだけであり、休みたい日に有給休暇を取得されるのは皆同じで当然の事ですので、当該従業員だけが振替にして欲しいという主張自体は筋が通っていないものといえます。
しかしながら、従業員の中には家庭の事情等で極力土曜を休みたいという方もおられる場合がございますし、恐らくは当事案もそうした理由から申し出があったように思われます。
対応としましては、今一度土曜勤務が概ね可能な従業員がいないかを確認され、当人のみに限定せず交替で 土曜勤務を行うような柔軟な職場運営体制に持っていかれるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/03/04 22:04 ID:QA-0136055
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
土曜日を所定労働日ではなく振替出勤にして欲しいという意味がよく解らないのですが、これは休日振替のことを指しているのでしょうか?
であれば、当該社員にとっては土曜日は所定労働日ですから、休日振替の問題にはなりません。
休日振替とは労働日と休日を入れ替えることであり、そうであれば、①就業規則に休日を振り返ることのできる旨の定めがあり、②振替にあたっては、事前に、振替えの対象となる休日と振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定する必要があります。
投稿日:2024/03/05 07:30 ID:QA-0136059
プロフェッショナルからの回答
対応
所定労働日と所定休日と有給取得がごっちゃになっているようです。現状のままでも休み時に有給取得するのは何も不利益はないはずです。他の理由があるのかどうか、明確にする必要があるでしょう。
投稿日:2024/03/05 11:45 ID:QA-0136072
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