退職時の秘密保持誓約書のサインについて合理的な説明はできるか
お世話になります。標記の件についてご教示いただければと存じます。
現在弊社では退職時に秘密保持誓約書の提出を求めておりません。
入社時に簡単な誓約書は提出してもらっております。
今後、就業規則に退職手続きに関する項目として、秘密保持誓約書の提出を義務付けたいと考えております。
社員に説明するにあたり、どのような内容で説明をすれば合理的に納得度合いの高い説明になるかアドバイスいただければ幸いです。
・入社時に提出しているのに、退職時にも義務付けるのはなぜか?
・条項の中に債権債務の確認項目があり、賃金未払いがないこと、訴訟請求をしない旨、記載されているがそれはなぜか??
などの質問が想定されます。
まだまだ不慣れな人事経験のため、稚拙な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/29 15:02 ID:QA-0135934
- 新人じんじさん
- 東京都/通信(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・退職手続きに関する項目として、秘密保持誓約書の提出を義務付けたいと考えております。
ということですので、その理由を従業員に説明してください。
・入社時の誓約書と退社時の秘密保持誓約書を比べれば一目瞭然となることでしょう。
・条項については、全てを拝見しないと何ともいえませんので、それを制作した方、あるいは上司にまずは確認してください。
投稿日:2024/02/29 15:31 ID:QA-0135937
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/04 09:59 ID:QA-0136004参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社の方針で退職時も付加するのですから、その意思決定者の理由を述べて下さい。
項目についても、それを起案した方が理由を持っているはずです。
ちなみにどれだけ誓約をさせても、コンプライアンスに反するものは無効ですので、実態として貴社側が機密情報など取り扱いを管理していなければ実効はありません。心理的プレッシャーにはなるかも知れませんが、現実の管理体制と責任を徹底しましょう。
投稿日:2024/03/01 14:38 ID:QA-0135949
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/04 09:59 ID:QA-0136003参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、入社時の誓約書は在職中が対象になりますので、改めて提出してもらう事に支障はございません。
一方、賃金未払い等の件については秘密保持と直接関係はございませんので、気になるようでしたら削除されても差し支えないものといえます。仮に残業代不払等の可能性が有る上でこのような書類を提示されますと、逆にトラブルの原因ともなりかねませんので注意が必要です。
投稿日:2024/03/01 18:06 ID:QA-0135970
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/04 09:58 ID:QA-0136002大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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