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産前休暇の開始日について

お世話になっております。

産前休暇の開始日について、質問させてください。

弊社で産休を取る方がいらっしゃるのですが、(産前42日前は2/24)
3/8日(金)まで出勤し、土日を挟んで、3/11(月)~3/15(金)を有給にし、それ以降は無休の産休に入ります。

出産手当金の申請では、労務に服さなかった日からなので、3/11~だと思っていたのですが、協会けんぽに問い合わせると3/9(土)~にした方がいいと教えていただきました。この理由はなんでしょうか?

もう1点質問で、社会保険料の免除の届け出をするときも、産前休暇の開始日は3/9(土)でよいでしょうか?

社会保険の担当になって日が浅く、知識がないので、初歩的な質問かもしれませんが、教えてください。

投稿日:2024/02/28 14:21 ID:QA-0135868

なみこさん
広島県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3/9~とするのが通常です。
3/8の翌日から産休と考えて問題ありませんし、
土日も出産手当金の対象となるからです。

社会保険料免除も同様です。

投稿日:2024/02/28 16:27 ID:QA-0135884

相談者より

ご回答ありがとうございました。
理由が分かり、勉強になりました。
社保料の免除についても、回答して頂き、手続きが滞りなくできそうです。
ありがとうございました。

投稿日:2024/02/29 08:13 ID:QA-0135901大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定休日であっても法令上産前産後休暇から除外はされません。

従いまして、土曜が休日の場合でも、いずれも土曜開始で問題ございません。

ちなみに、育児休業につきましても、所定労働日が含まれている限り休日から開始する事が可能になります。

投稿日:2024/02/29 09:42 ID:QA-0135907

相談者より

回答ありがとうございます。
詳しく教えて頂き、理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/02/29 13:17 ID:QA-0135924大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

考え方としましては、3月8日まで出勤し、翌9日(土)から産休に入るということになります。

土日も出産手当金の対象となりますし、社会保険料の免除の届け出についても、産前休暇の開始日は3月9日(土)で大丈夫です。

投稿日:2024/02/29 13:51 ID:QA-0135927

相談者より

回答ありがとうございます。
土日も出産手当金の対象になるのですね。
理解できました。
ありがとうございます。

投稿日:2024/02/29 14:17 ID:QA-0135933大変参考になった

回答が参考になった 0

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