5年経過し無期雇用契約としたパートの雇用契約変更について
事業所の収益状況悪化に伴い、人件費の削減を迫られています。
そこで就業している、5年経過し無期転換したパート従業員の雇用契約について就業条件引下げ(具体的には週労働時間削減、労働日数削減)をせざるを得ない場合、パート従業員本人の同意が得られれば可能でしょうか?また、その際の留意点をご教示いただけましたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/26 16:54 ID:QA-0135754
- ツーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同意が得られれば可能ですが、
収益状況悪化について客観的にわかる資料などで
十分説明するとともに、
なぜその方を賃下げするのか、他従業員の状況も説明してください。
投稿日:2024/02/26 18:33 ID:QA-0135761
相談者より
早速のアドバイスありがとうございます。
本人が納得できる資料を準備し、丁寧に説明して合意が取れれば就労条件引き下げは可能ということで理解しました。
労基署から指摘されやすい特に留意すべきポイントなどはありますか?また複数名の場合は、引き下げる条件は全員一律の方が良いのでしょうか?
投稿日:2024/02/27 08:06 ID:QA-0135785参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に雇用期間の定めが無くなったという事に過ぎませんので、その他の労働条件の変更等につきましては他の従業員と同様に扱われる事になります。
従いまして、労働条件の引き下げ(不利益変更)に関しましては無期転換有無に関わらず原則認められませんが、当人の同意を得られて行う分には可能といえます。
投稿日:2024/02/26 20:31 ID:QA-0135769
相談者より
アドバイスありがとうございます。
投稿日:2024/03/19 17:04 ID:QA-0136722大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労働条件変更は本人同意があればもちろん可能です。他の正社員も同じ立場ですので、条件変更をしてもらう対象者選定に合理的理由があれば、ていねいに進めて下さい。
投稿日:2024/02/26 23:37 ID:QA-0135783
相談者より
アドバイスありがとうございます。
投稿日:2024/03/19 17:07 ID:QA-0136723参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人の同意があれば可能です。
ただし、収益状況が悪化している中で雇用を継続していくためには、最終的な手段としての人件費削減に踏み切らざるを得ない現状を丁寧に説明し、理解を得ておくことが大事になります。
投稿日:2024/02/27 10:10 ID:QA-0135791
相談者より
アドバイスありがとうございます。
投稿日:2024/03/19 17:08 ID:QA-0136724参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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