有期雇用契約の上限期間について
当社では、令和6年4月以降の有期契約は上限5年、更新4回とする予定です。
ネットを見ていると、上限5年の場合は無期転換拒否の対策として無効とされる場合があるという記事を見ました。
厚労省のモデル契約書にも、上限4年とされていました。
このまま5年にする場合の注意点があれば教示願います。
併せて、正社員登用制度も検討すれば良いのでしょうか。
投稿日:2024/02/22 18:25 ID:QA-0135679
- 朝潮橋さん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法改正施行前になりますので、現時点で確答までは出来かねる旨ご了承下さい。
その上で申し上げるとすれば、上限4年であっても無期転換申込み権の発生に至らない契約期間である事に変わりはございませんので、5年で直ちに違法にはなりえないものといえます。
但し、全ての有期雇用契約者を一律5年で雇止めされるとなれば転換拒否を意図したものと受け取られかねませんので、正社員登用制度の導入や5年に達した時点で当人の希望があれば継続雇用も検討される等柔軟な対応も視野に入れられるべきといえるでしょう。
投稿日:2024/02/26 09:56 ID:QA-0135716
相談者より
有難うございます。
柔軟な対応に努めます。
投稿日:2024/02/26 11:14 ID:QA-0135724大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
5年だから直ちに無効というわけではありません。
裁判例でも同様です。
もし、違法であれば、雇用上限自体が問題となるでしょう。
会社が例えば、5年を超えて雇用する意思がない場合には、
労働条件明示時に、トラブル防止のために
初回契約から更新上限を明示しておくということです。
投稿日:2024/02/26 11:51 ID:QA-0135725
相談者より
有難うございます。
初回契約時より対処するように努めます。
投稿日:2024/02/26 13:30 ID:QA-0135739大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
5年という上限設定が無期化忌避措置と取られかねないため、避けた方が良いと思います。
しかし正社員登用制度があり、希望すれば応募可能であれば、トラブルは減るでしょう。その場合も恣意的運用とならないよう、採否の明確化などが重要です。
4年としているのは、これが現実には難しいからだと思います。
投稿日:2024/02/26 23:02 ID:QA-0135774
相談者より
有難うございます。
正社員登用制度の導入を検討します。
投稿日:2024/03/05 10:58 ID:QA-0136066大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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