無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

同じ会社で2つ以上の週の起算日を持つことは可能か

弊社は、就業規則にて週の起算日を土曜と定めております。

この週の起算日ですが、同じ会社で2つ以上の週の起算日を持つことは可能でしょうか。

例えば、基本は土曜起算だが特定部署は日曜起算とすることができるでしょうか。また、もし可能であればどのような対応が必要でしょうか (ex.就業規則で定める)。

ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/21 11:48 ID:QA-0135624

しっくすぱっくさん
佐賀県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則、雇用契約書に明記しておけば可能です。

部署により、休日、法定休日が異なることは、
業種にもよりますが、多々あります。

投稿日:2024/02/21 13:13 ID:QA-0135626

相談者より

ご回答ありがとうございます。
明確にご教示いただき大変参考になりました。

投稿日:2024/02/26 13:15 ID:QA-0135733大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

「週の起算日は、〇〇部は土曜日とし、〇〇部は日曜日とする」といった体で就業規則に記載しておけばいいでしょう。

法の制限を受けることもありません。

投稿日:2024/02/22 07:20 ID:QA-0135644

相談者より

ご回答ありがとうございます。
明確にご教示いただき大変参考になりました。

投稿日:2024/02/26 13:16 ID:QA-0135734大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

望ましいものではありません。設ける必要合理性がないなら避けるべきものです。

労基法の週の規制はおもに2つ、週休制と週の法定労働時間とがあります。週の起算日の異なる部署異動する当該者につき、新旧重複週において、週休制(所定休日の付与を含む)をみたすのか、週の時間外労働カウントをどうするのか、不定になるからです。

投稿日:2024/02/22 09:38 ID:QA-0135656

相談者より

ご回答ありがとうございます。
明確にご教示いただき大変参考になりました。

投稿日:2024/02/26 13:16 ID:QA-0135735大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、部署によって労働条件が異なる事は珍しい事ではございません。

従いまして、週の起算日についても可能といえますが、当然ながら就業規則上で明確に定められる事が必要です。

投稿日:2024/02/22 22:36 ID:QA-0135683

相談者より

ご回答ありがとうございます。
明確にご教示いただき大変参考になりました。

投稿日:2024/02/26 13:16 ID:QA-0135736大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料