フレックス(コアタイム有)における法定外休日出勤時間
週休二日制で1か月単位のフレックス(コアタイム有)を導入しております。土曜日に数時間出勤する必要があると社員から申し出があり、
①コアタイム(弊社の場合10-15時)に勤務し、且つ事前に申告すれば振替休日を取得できますか?この場合、所定労働時間に満たない差分は他の日の労働時間調整で宜しいですか?
②コアタイム外の短時間勤務については、通常の労働として、月次集計時に所定労働時間を超えていれば残業勤務として扱えばよいですか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/09 08:57 ID:QA-0135266
- ベンチャー労務さん
- 東京都/バイオ(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、御社就業規則に振替休日の定めが有れば可能といえます。フレックス制ですので、時間調整は当人側で決めてもらう事が求められます。
2につきましては、月単位で時間外労働有無が判断されますのでご認識の通りです。
投稿日:2024/02/09 09:37 ID:QA-0135271
相談者より
早速回答くださり誠に有難うございました。
わかりやすいご説明で、認識があっていることを確認致しました。
投稿日:2024/02/09 10:28 ID:QA-0135281大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前に休日と労働日を振り替える事になりますので
休日は労働日となり、コアタイムも通常労働日と同じになります。
実労働時間は清算期間の労働時間にカウント
して下さい。
投稿日:2024/02/09 10:06 ID:QA-0135278
相談者より
回答くださり誠に有難うございました。
ご指導の通りに対応したいと存じます。
投稿日:2024/02/09 11:25 ID:QA-0135291大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①就業規則に振替休日に関する定めが設けられていれば可能です。
フレックスタイム制では、所定労働時間という概念はありませんので、本人の判断で構いません。
②法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働としてカウントされますので、基本的にはそういうことになります。
投稿日:2024/02/09 11:02 ID:QA-0135285
相談者より
ご回答くださり有難う御座いました。
ご参考の上対処させて戴きます。
投稿日:2024/02/14 09:53 ID:QA-0135396参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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