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土日にかけて夜勤で土曜を振替すると日曜日は法定休日ならない?

当社は日曜日が法定休日扱いとなっています。
土曜日17時から日曜日9時半まで仕事して、土曜日を振替すると、日曜日が法定休日扱いになっていないのですが理由を教えて下さい。 深夜割増は付いています。

投稿日:2024/02/06 15:31 ID:QA-0135145

匿名2303さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日曜日を法定休日と特定しているのであれば、

日曜日を振り替えない限り、日曜は法定休日となりまます。
また、振り替えは事前に振り替える必要があります。

投稿日:2024/02/06 18:09 ID:QA-0135156

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、土曜の勤務や振替等の有無に関わらず、就業規則で日曜が法定休日と定められていればそうした取り扱いに変わりはございません。人事担当に確認の上訂正を求められるとよいでしょう。

尚、こちらのコーナに関しましては、人事担当者からの実務相談にお答えする主旨のものですので、今後従業員の立場からのご質問につきましては、人事担当者にお尋ねされても解決出来ない場合労働基準監督署等の労働者向けの窓口にてご相談下さい。

投稿日:2024/02/06 21:22 ID:QA-0135171

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

“法定休日扱い“ という表現が曖昧ではありますが、就業規則に「日曜日を法定休日とする」と定めているのであれば、文字どおり法定休日で相違ありません。

振替休日と法定休日は全く別ものです。

また休日を振り替えるためには、就業規則に休日を振り替えることのできる旨の規定を設けた上で、振替にあたっては、事前に、振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定する必要があります。

投稿日:2024/02/07 09:00 ID:QA-0135178

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