給与日割り計算について
初歩的なことですが、申し訳ございません。
月の途中から入社の方で、
基本給に、資格手当が込みの雇用契約の場合、
それぞれの内訳を明確にして、
本来の基本給を日割り計算すべきでしょうか?
ご教示願います。
投稿日:2024/02/05 14:53 ID:QA-0135087
- 匿名希望者さん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与規定にどのように記載されているかによります。
途中入社であれば、いずれも日割りでよろしいでしょう。
また、資格手当は欠勤控除しないのであれば、
基本給に含めるのではなく、労使双方わかりやすく、
誤解のないよう、別出しにしておくべきです。
投稿日:2024/02/05 16:11 ID:QA-0135098
相談者より
回答ありがとうございます。規則の日割り計算式では、「月額給与」となっているので、資格手当も含まれるという解釈で合っているのでしょうか。
投稿日:2024/02/06 08:23 ID:QA-0135112大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
当然あり得る月途中入社という場合に備えて、日割り計算は必要です。労働条件設定においてモ、中途入社・退職に備えて、日割り計算できるように明確に給与表記をすべきです。
投稿日:2024/02/05 21:12 ID:QA-0135108
相談者より
回答ありがとうございます。明確に、就業規則の見直しを行いたいと思います。
投稿日:2024/02/06 09:36 ID:QA-0135130大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令で賃金の日割計算の仕方に関しまして特段の定めはございませんので、就業規則に定めが有ればそれに従う事になります。
規則に定めが無い場合ですと、基本給の日割り+手当の全額支給というのが一般的な対応になりますが、基本給に資格手当が組み込まれている場合ですとそのまま総額を日割りされても差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2024/02/06 18:19 ID:QA-0135158
相談者より
月の途中入社にとらわれていましたが、そもそも所定日数どおり勤務されていて、日割り計算するという考えが間違っていました。分かりやすいご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/02/07 08:28 ID:QA-0135175大変参考になった
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