手空時間の考え方
お世話になっています。
弊社の業務フロー上、勤務時間の中で2~4時間位の手空時間が発生する場合があります。
この場合、休憩時間ということで賃金は払っていないのですが、社員からは不満が出ています。
実際業務はしていないのですが、やはり家に帰れる程の時間は無く、拘束されているという意識が強くなっています。
頻繁にある手空時間に対し、賃金を払わないことに問題はないのでしょうか?
投稿日:2008/08/29 10:37 ID:QA-0013505
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の手空時間の取り扱いにつきましては具体的な状況にもよりますので確答は出来かねますが、通常の休憩時間と違い従業員が「拘束されている」と感じている状況からしますと、休憩時間の原則である「自由利用」が出来ていないようにも感じられます。
勿論、通常の休憩時間であっても近隣の居住者で無い限り現実に帰宅出来るようなケースは少ないものといえますので、そうした事実だけで自由利用に反するとまではいえません。
但し、実際に業務をしていなくとも指示があればいつでも業務に就く必要が有る等業務から完全に離れる事が許されない場合には、待機している時間としまして会社の指揮命令下にあるものと考えられますので、賃金の支払が必要となるといえるでしょう。
投稿日:2008/08/29 12:07 ID:QA-0013509
相談者より
投稿日:2008/08/29 12:07 ID:QA-0035381大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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