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従業員の旅費精算におけるインボイス及び電子帳簿保存について

いつも大変お世話になっております。

従業員の旅費精算におけるインボイス及び電子帳簿保存について、ご質問いたします。

従業員が出張する際、就業規則の旅費規程に基づき旅費の支払いを渡切にしているため、領収書は保存していません。

①渡切旅費の範囲内での予約及び精算をインターネットで行っていた場合、電子データの保存が必要でしょうか?

②通常旅費が不足するような事はありませんが、旅行シーズンのため宿泊費が通常より高くなり、後日宿泊費の差額を従業員に支給するような場合、インボイスが必要でしょうか?

③上記の予約及び精算をインターネットで行っていた場合、電子データとして保存すべきでしょうか?

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/24 09:52 ID:QA-0134661

すず・ゆずさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の出張旅費の支給であれば、インボイスの適用はございません。

一方、従業員が立替で精算をされる場合にはインボイスが必要とされますので、2の場合は該当しますし、それに伴い電子データ保存も行われるべきといえます。

但し、当方専門外の分野ですので、その他詳細に関しましては専門家である税理士等にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/01/24 22:34 ID:QA-0134702

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

投稿日:2024/01/25 16:27 ID:QA-0134752大変参考になった

回答が参考になった 0

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