最低賃金の適用除外
最低賃金の適用除外が認められる条件の一つに、「所定労働時間が特に短い方」がありますが、具体的に「正社員との比率」または「1週間や1日の所定労働時間」に関する目安はあるのでしょうか。
投稿日:2005/07/22 10:37 ID:QA-0001346
- *****さん
- 長野県/精密機器(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最低賃金の適用除外
■最賃制の適用除外は特例扱いです。基本的には、個別労働者マターでありながら、所定様式による申請書により所轄の労働基準監督署長経由、都道府県労働局長に提出するという大層な手続きが要求されます。これからも推測できるように、「特に短い所定労働時間」の具体的目安は存在しないといってよいでしょう。仮に、労基署内にあっても、表に出てくるものでもありません。
■現在までの、申請に対する許可案件の事例が公表されているわけでもありません。申請が必要となった段階で、諸般の状況も併行説明し、申請内容の是非を打診することから始めなければならないと思います。許可権者(実質的には所轄労基署長?)によって判定にバラツキのあることも十分考えられます。このことは、「軽易な業務に従事する者」の軽易さの判断でも同じでしょう。時間の短さの申請に対し、業務の軽易さが加味される可能性もあるからです。
投稿日:2005/07/22 14:59 ID:QA-0001349
相談者より
投稿日:2005/07/22 14:59 ID:QA-0030535参考になった
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