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非常勤登録ヘルパーの残業について

質問失礼いたします。

表題の件についてです。

非常勤の登録ヘルパーの職員から、休日に出勤した場合は手当がつくのではないかと指摘を受けました。法定休日については理解はできるのですが、所定休日に出勤し、1日8時間と1週間40時間を超えてしまった場合の割増賃金についてご質問させていただきます。そもそも、非常勤ヘルパーは所定労働時間が定まっておらず、週所定労働日数週○日〜○日、何分訪問でいくら支払う等となっております。たとえば、契約でその現場が30分訪問なら40分働いても30分の代金となります。この場合、弊社が曖昧になってしまっているのでご教示いただきたいのですが、一般的には1日8時間、1週間40時間のカウントは実労働時間でするものなのでしょうか。もしくは訪問の単位の累計(20分×回数+30分×回数等)になるのでしょうか。また、その基準は就業規則や契約書等に記載しておく必要があるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/21 20:54 ID:QA-0134560

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実労働時間でカウントし、その分の賃金を支払う必要があります。

就業規則、雇用契約書には明記する必要があります。

投稿日:2024/01/22 11:15 ID:QA-0134584

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/08 10:06 ID:QA-0135223大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

実働時間はすべて給与発生となります。また客先事由のキャンセルも通常は勤務と見なすはずですが、そこは雇用契約をご確認下さい。給与支払い基準は絶対明示事項です。

>契約でその現場が30分訪問なら40分働いても30分の代金
これは利用者が負担する代金という意味でしょうか?代金は貴社判断で自由設定が可能ですが、働いた実働分は絶対的に給与支払いが必要です。これを怠れば給与不払いとう深刻な法令違反です。
依頼のドタキャンなどについては、従業員にツケは一切及ぼさない給与基準を確保すべきでしょう。

投稿日:2024/01/22 12:13 ID:QA-0134589

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/08 10:06 ID:QA-0135224大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

おっしゃるとおり、労働時間は実労働時間でカウントします。

30分訪問で契約していても、40分働けば10分の超過で代金も当然40分の代金となります。

就業規則、賃金規定等に明記しておけばいいでしょう。

投稿日:2024/01/22 14:29 ID:QA-0134593

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/08 10:06 ID:QA-0135225大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、登録ヘルパーであっても雇用契約を締結されている労働者である以上、賃金計算に関しましては当然に実労働時間で行われる事が必要です。

そして、就業規則や雇用契約書等にもきちんと時間外労働に関する定めを置かれる事が求められますし、訪問回数等を基準に賃金計算される事は認められない点に注意が必要です。

投稿日:2024/01/22 18:15 ID:QA-0134602

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/08 10:06 ID:QA-0135226大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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