アルバイトの社会保険と有給休暇について
アルバイトを初めて採用しています。
週4日勤務
1日8時間労働
という契約で採用しています。
が、実際は欠勤が多く、週3日~週2日勤務がほとんどです。
(祝日があった週もありましたが)
少ない時は週1日のときもあります。
週4日のこともないわけではありません。
週4日という契約だったため、社会保険の加入もしましたし、定期代も支給しています。
今のような勤務日数であれば、社会保険も加入する義務はないと思いますし、弊社の就業規則的にも交通費は定期代ではなく実費の支給に該当します。
交通費については、その月の勤務状況に合わせて定期代か実費かを支給すればよいと思いますが、
社会保険についてはその月ごとに変更することができないため、どのようにしたらいいのかわかりません。
このような場合、社会保険はどのようにするのがよいでしょうか。
投稿日:2024/01/19 11:11 ID:QA-0134484
- ひとり事務さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
社会保険料は実態ではなく加入条件で判断されますので、雇用契約通りの勤務がされる前提で義務となります。
一方、現実の勤怠不良は、それをなぜ許すのか、そもそも自由出勤のような雇用形態であれば週4という雇用契約が間違っていることになります。
普通は勤怠不良は懲戒対象のはずです。雇用継続の可否や雇用条件変更など、実際の欠勤の実態をどうとらえるかでの判断でしょう。
投稿日:2024/01/19 14:13 ID:QA-0134499
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/18 08:54 ID:QA-0136609大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
欠勤が多すぎますので、雇用契約書、就業規則に則り、退職勧奨あるいは解雇するか、
あるいは雇用契約変更を行ってください。
投稿日:2024/01/19 16:38 ID:QA-0134508
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/18 08:54 ID:QA-0136610大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険の加入要件に関しましては、実際の勤務時間ではなく雇用契約上の所定労働時間で判断される扱いになります。
従いまして、当事案の場合も雇用契約上週4日×8時間労働であれば、社会保険の加入義務が生じます。
但し、勤務実態を反映していない雇用契約というのも当然ながら問題がございますので、本人ともご相談された上で週4日ではなく週1日~4日での不特定日数の勤務等に契約変更される事をお勧めいたします。そうなりますと、勤務実態に応じて社会保険非加入とされる事が可能です。
投稿日:2024/01/19 20:49 ID:QA-0134527
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/18 08:55 ID:QA-0136611大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
社会保険そのものはどうすることもできず、脱退させるとなれば契約を変更するしかありません。
まずは、本人と面談の場を設け、週4日、1日8時間という労働契約上の義務が完全に履行されておらず(債務の不完全履行)、社会保険に加入させ、保険料も折半で支払っているにもかかわらず、実態として社会保険加入に見合う労働の提供も受けていないということを毅然として伝え、よく自覚させる必要があります。
その上で、改善(契約どおりの債務の履行)を強く求め、それが不可能であれば会社としても今後の雇用の継続は困難であると率直に伝えた上で、退職・転職を勧めいくことになりますが、どうしても応じない場合は、最悪、解雇も視野に入れて対応するしかないでしょう。
一方で、社会保険に加入義務のない雇用形態で契約を結び直すという方法も考えられますが、ただし、結び直したところで、契約どおり働いてくれるかは疑問ですが、少なくとも社会保険料の負担はなくなります。
投稿日:2024/01/20 08:47 ID:QA-0134542
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/18 08:55 ID:QA-0136612大変参考になった
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