金・土曜日での研修旅行(社員旅行)について
自由参加の場合と強制参加の場合の2パターンで教えて欲しいです。
研修旅行(社員旅行)を予定している日程は金曜・土曜ともに通常営業日になっております。
参加したものと不参加のものの扱いで不公平にならない方法を模索しております。
会社の休日、特別有給などで対処すべきなのか、
参加者は通常出勤、不参加者は有給にするか、
適正な方法を教えてください。
投稿日:2024/01/17 09:38 ID:QA-0134399
- にっこうさんさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
曜日を絡めると紛らわしいですが、単に通常勤務日に社外研修を行うということだと思います。
勤務時の研修を拒絶できるのかどうか、体調不良時どうするかなど、「自由参加」の扱いや取り決めはどうなっていますか?なければ方針を決めて周知しておく必要があります。
勤務日の用務を拒否するのは普通はできません。そうであれば欠勤となります。
一方有給は本人から申請があれば認めるしかありません。
重要な研修を拒絶することは、有給は認められても人事考課で大きく影響があるようにするのは可能でしょう。
投稿日:2024/01/17 15:54 ID:QA-0134410
相談者より
有り難うございました。
結論としては、参加しない社員には特別有給などを会社で設定するということにしようと思っております。
投稿日:2024/01/17 16:39 ID:QA-0134412参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
もともと通常営業日ということですから、
・自由参加であれば、
参加しない従業員は、原則として通常業務を行うということになります。
・強制参加ということであれば、業命命令ということになりますので、
全員研修旅行に参加するということになります。
投稿日:2024/01/17 16:57 ID:QA-0134415
相談者より
有り難うございました。
投稿日:2024/01/18 09:30 ID:QA-0134443参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、自由参加の場合ですと通常勤務扱いとはなりませんが、心置きなく楽しまれる為にも特別有給で対応されるのが望ましいといえるでしょう。そして、その場合ですと公平性の観点から不参加者も同様の措置を採られるべきです。
一方、強制参加の場合であれば勤務扱いとなりますので、参加者は自由行動等の時間を除き労働時間として賃金支払をされる義務が生じます。そして不参加者については原則欠勤扱いとなりますが、当人から有休取得の希望があれば付与する扱いになります。
投稿日:2024/01/17 22:43 ID:QA-0134426
相談者より
ありがとうございました!
自由参加で特別有給にて対処するようにします。
投稿日:2024/01/18 09:29 ID:QA-0134442大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通常営業日ですから、自由参加とした場合は参加しない社員には通常どおり業務に就かせることで差し支えはないでしょう。
強制参加であれば、文字どおり全員参加になります。
投稿日:2024/01/18 07:51 ID:QA-0134431
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