副業について
弊社の従業員(正規雇用/1日8時間・週40時間勤務)が、
休日に副業をしたいと相談がありました。
副業を行うにあたって、
色々と確認すべき問題(割増賃金や労働時間など)があると思いますが、
「安全配慮義務」という部分についてご相談したいことがあります。
労働契約法第5条では「副業の場合には副業を行う労働者を使用するすべての使用者が安全配慮義務を負う」と明記されていると思いますが、
①:本業についてはこちらを行う必要がありますでしょうか。
②:①について確認を行う必要がある場合、
どの程度まで行う必要がありますでしょうか。
書面として残す必要がありますでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2024/01/16 18:34 ID:QA-0134380
- 長久手94さん
- 愛知県/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働政策審議会などで、副業兼業の安全配慮にるいて、以下のとおりあげられています。
1.就業規則において、長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと
2.副業・兼業の届出等の際に、副業・兼業の内容について、労働者の安全や健康に支障をもたらさないか確認すること
3. 副業・兼業の開始後に、副業・兼業の状況について労働者からの報告等により把握し、労働者の健康状態に問題が認められた場合には適切な措置を講ずること
投稿日:2024/01/17 09:48 ID:QA-0134400
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約法第5条におきましては、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ 労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
と定められていますが、当然ながら本業の使用者もこうした配慮義務に基づく措置が求められます。
そして、行われた措置に関しましては、後にトラブルを生じない為にも書面で記録しておかれる事が必要といえます。
投稿日:2024/01/17 22:24 ID:QA-0134423
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきました。
投稿日:2024/01/23 13:03 ID:QA-0134632大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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