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業務委託の方との契約、アルバイト採用につきましてのご相談

いつも学ばせていただいております。お世話になっております。
今回2つの課題が発生しました。ご質問をさせていただきたく、宜しくお願いいたします。
1)弊社は業務委託者が30名ほどいらっしゃいます。
最初に締結する契約書として、契約約款、個人情報取扱約款、業務委託契約書を締結します。業務委託契約書には契約期間として
「令和●年●●月●●日から1ヵ月間。ただし、甲乙のいずれかが、契約期間満了日までに、反対の意思表示をしない限り、同一条件(ただし、委託報酬については、以下のとおり。)で1ヵ月間契約を更新するものとする。更新期間満了後も同様とする。」としております。
質問ですが、上記3つの契約書を締結後、3か月ごとに「個別注文書」というのを皆さんに発行し、クラウドサインをいただいております。
案件が10か月続いたり、2か月で終わったりする場合が多いのですが、
基本契約を締結しているので、個別注文書はいらないのではないか、と思いますが、法律的にはいかがでしょうか。
また、3か月ごとに「個別注文書」としてクラウドサインをしておりますが、期間中、委託する業務が無い場合は、委託側(弊社)が新たに仕事を探してあげないと訴訟などの問題が発生する可能性があるのではないだろうか、と思いますがいかがでしょうか。
業務委託との契約は時給制としており、中途解約権限に関する条項も契約書に記載しております。
2)短期的なアルバイトを募集しようと考えております。
稼働時間は月間100時間未満としており、社会保険適用にはならないようにします。ただ、労災保険を追加で支払うなどは該当するのでしょうか。
以上、ご見解を宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/01/16 16:42 ID:QA-0134363

こねともさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

1.業務内容も契約もわからないので、単に業務委託契約ということであれば人事マターではなく商取引契約となります。偽装派遣とならないためにも、実態はもちろん人事的な契約に見えないことも重要です。
そのため業務を委託しながら業務が無いという状況が考えにくいと思います。委託する以上は契約通りの期間業務提供する義務があり、状況に応じて業務発生というものは無いのではないでしょうか。必然的に仕事を探してあてがうという状況も無いように思います。

2.労災保険は働く従業員すべて適用ですので、短期であれアルバイトは対象となります。

投稿日:2024/01/16 17:50 ID:QA-0134372

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2024/01/16 20:04 ID:QA-0134387大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1)につきましては、業務委託契約であれば労働法令の適用はないですし、特段の法的規制もございませんので、当事者間で自由に内容を決めて契約する事が可能です。従いまして、個別注文書等の作成義務もございませんし、業務が無くとも仕事を探す等といった措置も原則不要です。
 但し、報酬が時給制というのでは先方が自由裁量で仕事をされるはずの業務委託契約に馴染みませんし、時給という文言からも給与を支払う雇用契約の偽装ではとの疑念を持たれかねませんので、業務対応等によって報酬が発生するといった一般的な業務委託の報酬支払態様に見直しをされるべきといえるでしょう。

2)につきましては、アルバイト雇用であっても労災適用がなされますが、既に従業員がおり労働保険の加入手続きをされていましたら、次回の年度更新手続きでの対応となりますので労災保険料の追加払いは不要です。一方、短期の雇用であっても週所定労働時間が20時間以上でかつ31日以上雇用される見込みでしたら原則雇用保険の加入対象となりますので、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要となります。

投稿日:2024/01/16 19:34 ID:QA-0134384

相談者より

いつもありがとうございます。

投稿日:2024/02/21 17:11 ID:QA-0135634大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.時給制、委託業務がない場合は、仕事を探してあげないとなどとお考えであれば、
 業務委託ではなく派遣の可能性が大きいといえます。
 業務内容、指揮命令系統がわかりませんが、偽装請負とされないように確認が必要です。

2.アルバイトであっても労災は必要ですし、
 週20h以上の労働であれば雇用保険も加入させる必要があります。

投稿日:2024/01/16 19:56 ID:QA-0134385

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/01/19 17:28 ID:QA-0134514大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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