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36協定の適用範囲に再雇用者(嘱託)は含まれるか。

現在弊社では、会社と労働組合の間にて36協定を締結しています。(ユニオンショップ協定により、一般社員は全員同一組合の組合員)
この36協定を締結することにより、管理職を除く非組合員についても協定の対象となりますでしょうか。具体的には、タイトルのとおり再雇用者をイメージしております。
以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/15 16:11 ID:QA-0133783

リングさん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

過半数労働組合との36協定締結は 組合員、非組合員を問わず、
管理監督者を除く全ての労働者に36協定の効力が及びます。

投稿日:2023/12/15 22:05 ID:QA-0133805

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/12/18 09:41 ID:QA-0133833大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定につきましては過半数労働組合との間で締結されるものですが、この場合は組合としてのみならず事業所の全労働者の代表として手続きされる扱いになります。

従いまして、非組合員であっても御社の従業員である限り当然に適用対象となります。

投稿日:2023/12/16 21:37 ID:QA-0133819

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/12/18 09:41 ID:QA-0133834大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

協定の対象となります。

正社員のみで構成されている労働組合であっても、事業場の全従業員の過半数で組織されている限りは、当該組合が全従業員のために協定を締結する権利を有しており(昭23・4・5基発第535号)、かつ、労働者の過半数で組織されていれば、労働組合と締結した36協定の効力は、非組合員である労働者にも当然に及ぶことになります。

したがって、36協定上、労働者数の欄に記載する時間外労働または休日労働をさせることができる労働者の数には、再雇用者を含めた人数を記載することになります。

投稿日:2023/12/17 07:59 ID:QA-0133823

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/12/18 09:41 ID:QA-0133835大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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