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賞与の算定期間変更による不利益

相談させて下さい。
4月〜8月、11月〜1月は休業していました。
休業中に賞与の算定期間変更がありました。

変更前
5月〜10月 算定期間2ヶ月分 9月.10月出勤
11月〜4月 算定期間3ヶ月分 2月.3月.4月出勤

変更後
4月〜9月 算定期間1ヶ月分 9月出勤
10月〜3月 算定期間3月分 10月.2月.3月出勤

このケースは不利益変更になると思うのですが、どうでしょうか?

投稿日:2023/12/15 13:09 ID:QA-0133778

Lさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更ともいえますが、
だからといって変更できないというわけではありません。

賃金規定の変更となりますので、事前に変更理由の説明、同意、周知があったはずです。

会社に一度ご確認ください。

投稿日:2023/12/15 21:58 ID:QA-0133803

相談者より

自分の方には連絡が無いまま組合が合意をしていました。個人的には何も通達はありませんでした。
就業規則にもいつから適応という事は記載されていません。

投稿日:2023/12/18 10:45 ID:QA-0133851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の変更で適切な手続きが採られているものであれば、休業のような突発的な事情で当人の賞与算定に影響が生じるとしましても不利益変更には該当しないものといえます。

当事案の場合も、個人的な休業のタイミングでたまたま算定期間が短くなったものであって、制度変更自体の問題ではございませんので不利益変更には当たらないものといえるでしょう。

投稿日:2023/12/16 18:32 ID:QA-0133817

相談者より

就業規則の適切な手続きとはどのような流れになるのでしょうか?
自分の方には何も通達がないまま変更になっていました。

投稿日:2023/12/18 10:53 ID:QA-0133853参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ただちに不利益ともいえない気がしますので、合理性次第です。合理性があれば、例え不利益変更でも社員への説明で実行に移せます。

投稿日:2023/12/18 10:27 ID:QA-0133846

相談者より

ご回答ありがとうございます。
不利益になるのは自分だけで、自分にだけ説明はありませんでした。

投稿日:2023/12/18 11:01 ID:QA-0133854大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

就業規則は従業員への周知が必須ですので、それがなされていなければ手続きに不備がございますので変更自体が有効とはなりえません。

尚、労働者からの立場からのご質問であれば、こちらのコーナーは人事管理の立場からのご質問を受ける主旨になりますので、今後は労働基準監督署等へご相談下さい。

投稿日:2023/12/18 11:21 ID:QA-0133862

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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