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社内アルバイトについて

お世話になっております。
過去Q&Aの「社内のアルバイトについて」投稿日:2020/09/09 17:33
と似た内容ですがご相談させてください。

5人程度の小さな会社です。
この度本業とは別に、小さな飲食店(居酒屋)を始めることになりました。
社員本人の意思で本業終わった後にバイトとして手伝ってくれることになった為、バイト代を給与と一緒に支払う形を考えております。
・オープン後しばらくの短期間のみ。週2-3日
・バイトは18時~22時の間で数時間(本業は9:00-17:30)
・土日祝が法定休日ですが、バイトは土曜出勤もあり得る

業務内容の違いもあり、過去質問を参考にアルバイト単価での計算予定です。
過去アドバイスの
”御社就業規則におきまして業務内容によって明確に異なる賃金額となる事が定められていましたら”
の部分に関して確認させてください。

当社就業規則には
「その他手当は、会社が必要と判断した際に適宜、支給額を決定し支給する」
と記載ありますので、
今回のアルバイト賃金に関する明細を作成し合意を得て
「その他手当」項目などで給与明細に上乗せするで問題ないでしょうか。

ほか会社として注意すべき点がございましたらご教示いただけますと幸いです。

(過去回答 引用)
>ご質問の件ですが、御社就業規則におきまして業務内容によって明確に異なる賃金額となる事が定められていましたら、
>それに従ったアルバイトと同じ給与で差し支えございません。

>アルバイト単価×割増×時間の明細を事前に本人に提示して、
>双方合意の上であれば、問題はありません。

投稿日:2023/12/13 14:38 ID:QA-0133677

きゅうりさん
福岡県/その他メーカー(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

今回業務内容、就業場所も異なり、賃金も異なるわけですから、
別途、雇用契約書を締結する必要があります。

基本給が異なるわけですから、その他手当ではないでしょう。
また、給与明細でその他手当等とした場合には、
本業の割増賃金の計算単価に含める必要がでてきます。

社会保険も随時改定の対象となりますが、
飲食店で社会保険の適用事業所として申請するかどうかにもよります。

どうするかは文面だけでは判断できませんが、
給与明細を別にするなどの選択もあります。

投稿日:2023/12/14 17:15 ID:QA-0133712

相談者より

ご回答ありがとうございました。
手当てとする以上、本業の基本給ベースでないとおかしい点など改めて理解できました。
別途雇用契約書を交わし、アルバイト代は給与明細を分ける対応をしたいと思います。
大変参考になりました。

投稿日:2023/12/15 18:12 ID:QA-0133793大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務されている以上手当等ではなく賃金としてきちんと支払う必要がございます。

すなわち、手伝われた時間分の賃金額を当人と合意の上で決定され、元の給与とは明細記載上も明確に区分されて支給される事が必要です。

投稿日:2023/12/14 22:22 ID:QA-0133727

相談者より

ご回答ありがとうございました。
勤務されている以上手当等ではなく賃金としてきちんと支払う必要がある点、深く理解できました。
明確に区分して支給となるよう、元の給与とは給与明細を分けて対応しようと思います。
大変参考になりました。

投稿日:2023/12/15 18:17 ID:QA-0133794大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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