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時間外手当の清算について

いつも参考にさせていただきます。

時間外労働に関わる就業規則への記載についてのご質問です。
現在、就業規則の一部見直しを行っている所ですが、
気になった点がありますのでご教示頂ければ幸いです。

当法人の就業規則では、以下の通り規定しています。
「業務上必要がある場合、時間外勤務を命ずることがある。
これにより勤務時間外に終了した場合は30分単位の勤務とする。」

実際の賃金計算においては
30分単位を超える端数は月末合計して計算の上支給することとしていますが、
就業規則上の条文表記としては現状のままで問題ないでしょうか。

それとも「30分単位を超える端数は月末で清算し時間外手当を支給する」
というような表記を追記した方が宜しいでしょうか。

何卒宜しくご回答お願い申し上げます。

投稿日:2023/12/08 10:36 ID:QA-0133556

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上認められている措置については、1か月における時間外労働数の合計に1時間未満の端数がある場合に30分未満の端数を切り捨てそれ以上を1時間に切り上げるものとされています。

従いまして、就業規則の定めは上記のように訂正される必要がございます。

投稿日:2023/12/08 11:12 ID:QA-0133559

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きたいと思います。

現状の「30分単位とする」としながら、但し書でご提案の内容を追記するのはどうでしょうか。
それとも条文そのものを再作成した方が宜しいでしょうか。

投稿日:2023/12/08 15:06 ID:QA-0133564大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

30分単位で残業を命じることは可能ですが、
やった残業を30分単位としてしまうことはできません。

30分単位を超える端数は月末合計して計算の上支給するの意味がわかりいくいですね。
全部支給するのであれば、問題ありませんが、

月で30分単位で四捨五入は可能です。

法令順守かつ実態にあわせて、わかりやすい記載にしてください。

投稿日:2023/12/08 15:15 ID:QA-0133565

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
条文の記載内容について修正を検討したいと思います。

投稿日:2023/12/11 09:18 ID:QA-0133592大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本来、時間外労働に対しては、たとえ1分であっても割増賃金を支払う必要がありますので、「30分単位」という表現は必要ありません。

また、割増賃金の端数処理の仕方としましては、1か月間の時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる、という取扱いが認められていますので、その旨の記載でもよろしいでしょう。

投稿日:2023/12/09 08:03 ID:QA-0133574

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
条文の記載内容について修正を検討したいと思います。

投稿日:2023/12/11 09:19 ID:QA-0133593大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、30分単位での計算は通常認められていませんので、やはり条文自体を法令内容に沿って改めるべきといえます。

投稿日:2023/12/09 22:42 ID:QA-0133576

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
条文の記載内容について修正を検討したいと思います。

投稿日:2023/12/11 12:49 ID:QA-0133621大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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