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役員向けの社宅・寮のレンタル品の税法上の取り扱いについて

生活備品に貸与に関するご質問です。
役員(執行役員を含む)が、会社が提供する単身赴任寮寮へ入居する場合で、洗濯機・冷蔵庫、ベットなどの生活備品をレンタル貸与する場合、給与所得として課税は必要でしょうか。
また、役員と従業員との立場の違いで課税に対する条件や考え方に違いはありますか。
以上、どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2023/12/01 17:33 ID:QA-0133356

アミーゴさん
大阪府/化学(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、家具等を貸与される措置に関しましてもいわゆる経済的利益に当たる事から給与所得課税の対象になるものといえます。役員・従業員の区別も特にございません。

計算方法等詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/12/01 21:20 ID:QA-0133372

相談者より

早速回答頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/12/06 18:08 ID:QA-0133527大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

判断は所轄税務署だと思いますので、直接ご確認いただくか、貴社顧問税理士と相談されるのが一番と思います。
尚、執行役員は役員ではなく従業員ですので、仕分け上は役員とは分ける必要があります。恐らく内容からして、役員でも社員でも同じく課税判断になるのではと思われます。

投稿日:2023/12/04 09:58 ID:QA-0133407

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/12/06 18:08 ID:QA-0133528大変参考になった

回答が参考になった 0

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