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海外出張期間中の出張国の祝日の取扱い

お世話になります。
日本の休日に出張し、業務を行った場合は、休日出勤という取扱いで、賃金を支払いますが、出張国で祝日があった場合は、休んでもらうことになると思います。
その場合は、本人の意思とは関係なく休むことになりますが、労働時間や賃金については、どのように取扱うのが一般的でしょうか。宜しくご指導の程、お願いします。

投稿日:2008/08/07 10:04 ID:QA-0013326

*****さん
兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

海外出張時に祝日等で休日となった場合には、労務の提供が無いので実態に合わせて会社指定の休日扱いとして対応するのが妥当でしょう。

また、賃金につきましては、欠勤とは異なりますので月給制の場合には完全月給制でなくとも控除は行わないのが妥当です。

ご指摘の通り、本人の意思に関係のない特殊な事情ですので、労務管理上では本人の不利益にならないような措置を採るべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/08/07 23:07 ID:QA-0013341

相談者より

会社の対応として出張先の祝日を欠勤扱いにしてはいけないということですね。社員の不利益にならないよう、対応を考えてみたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2008/08/08 09:47 ID:QA-0035321参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張期間中の相手先祝日の不就労扱いは妥当性に欠ける

■出張に際しての移動時間と同様、出張期間内の休日も、拘束はされていますが、その日一日自由に使えるのであれば、労働時間にはならないと解釈されるのが順当でしょう。出張先が同じ日本国内なら、日曜・祝祭日は共にお休みでしょうから余り抵抗感はないでしょうが、国毎の祝祭日は大きく異なるのが普通です。日本国内でも、遠距離の特定客先に出張し、週央が、その客先の創立記念日の休日に当たると同じ状況になります。
■労働時間にはならないという考えは延長するにしても、その休日を「不就労」として賃金控除の対象とすることは、どう考えても妥当性を欠く措置と考えざるを得ず、所定時間の労働を行ったものと看做すべきだと考えます。その際には、関連出張旅費規程に明記しておくことが必要です。

投稿日:2008/08/08 09:33 ID:QA-0013347

相談者より

相手先祝日を不就労扱いにせず、所定労働時間の見做しを適用するのですね。やはり、それが妥当でしょうか。事前に分かっている場合は、所定休日との振替えをするということも考えましたが、運用面で問題がありそうに思われましたので、有給休暇を取得したものとしてはどうかと考えておりました。労基法上で、違法になりますか。
違法ということであれば、ご指導頂いたように、見做し労働適用で、規定したいと思います。

投稿日:2008/08/08 10:06 ID:QA-0035325大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張期間中の相手先祝日の不就労扱いは妥当性に欠ける P2

有給休暇と看做就労は、賃金カットはされない、考課には中立的だなど、一見同じような効果がありますが、前者は「賃金保障付き労働免除」であり、後者は「就労による賃金支給」と本質的な差異がありあます。一寸形式張りますが、「看做す」とは、本来異なるもの(労働した、労働しなかった)を、法令上、一定の法律関係について同一のもの(労働した)と認めることを意味します。
■有給休暇は、全社的ルールに従って運用されるべきもので、個別のケースに便法的に追加付与するようなことは、(自由取得の原則や業務上災害適用の可否なども含め)有休の趣旨や管理の観点から、お勧めできません。労基法上も違法スレスレといったところです。

投稿日:2008/08/08 11:24 ID:QA-0013352

相談者より

大変分かりやすくご説明頂きまして、ありがとうございました。考え方について大変クリアになりました。賃金に関わるところは、非常にデリケートなところですので、慎重に規定していきたいと思います。

投稿日:2008/08/08 11:59 ID:QA-0035327大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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