法定外休日出勤の割増手当について
法定外休日出勤の割増手当についてご質問がございます。
弊社の所定労働時間は、1か月単位の変形労働時間制を採用しており、
1.始業時間:8時00分
2.終業時間:17時00分
3.休憩時間:10時00分より10時15分まで、12時00分より13時00分まで、15時00分より15時15分まで(合計1時間30分)
となっております。
法定外休日の休日割増手当について、弊社の就業規則では、法定労働時間を超えて時間外勤務をした場合
「時給×1.25×労働時間数」
となっております。
就業規則通りですと、法定外休日に1日出勤すると、
「時給×1.25×7時間30分(1日当たりの労働時間)」
で良いはずですが、長年、弊社では、
「時給×1.35×8時間」
と計算しており、就業規則より余分に支払いをしておりました。
顧問の社労士さんに、今後の法定外休日出勤の割増手当を就業規則通りに変更できるか確認したところ、不利益変更となると伝えられました。
そこで、今後入社する社員には就業規則通りの法定外休日出勤の割増手当を適用してもよいか確認したところ、
「可能ではあるが、現役社員との手当金額に差が出るため、トラブルの元となりお勧めしない」と言われました。
そこで、2点お尋ねします。
①今後入社する社員に就業規則通りの法定外休日出勤の割増手当を支払うことに問題はないか。
②現役社員とのトラブルを避けるため、今後入社する社員にも現在の計算方法で、法定外休日出勤の割増手当を支払ったほうが良いか。
大変長文となり、申し訳ございません。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示お願い致します。
投稿日:2023/11/27 18:53 ID:QA-0133164
- *****さん
- 新潟県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1に関しましては、新規社員に対し就業規則に基く措置を採られる事については法的問題はないものといえます。
但し、2のような方法を採られるのも一つの方策といえるでしょう。
あくまでいずれかが正しいという事柄ではございませんので、経営事情等を考慮された上で御社自身の判断にて決められるべき問題といえます。
投稿日:2023/11/28 09:28 ID:QA-0133191
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
参考にして、社内で相談したいと思います。
投稿日:2023/11/28 18:00 ID:QA-0133234大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、不利益変更だから変更できないというわけではありません。
従業員の個別合意、あるいは合理性があれば、変更できます。
今まで1.35支払っていた原因にもよりますが、
法定外休日は1.25に戻すということを説明すれば、
変更は不可能ではないと思われます。
従業員によって割増率が異なるのも、不公平かつ
給与計算も面倒になりますので、全社員共通とすべきでしょう。
投稿日:2023/11/28 09:41 ID:QA-0133194
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
参考にして、社内で相談したいと思います。
正直なところ、不利益変更について個別に同意をとるのは大変な作業だなと感じております。
新入社員だけでも就業規則に当てはめる方向で検討したいと思います。
投稿日:2023/11/28 18:03 ID:QA-0133235大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①問題はありません。
新たに入社する社員に対しては、就業規則の規定に従い支払うのがむしろ適正であるといえます。
②長年の慣行として就業規則(法)法の規定を上回る運用をしてきた訳ですから、それがそのまま労働条件を形成しており、今後入社する社員にも現在の計算方法で支払うとしても問題はありませんが、ただし、義務ではないのでどちらで支払うかは最終的には御社の判断になります。
投稿日:2023/11/28 10:10 ID:QA-0133204
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
新入社員だけでも就業規則通りにできないか、社内で検討したいと思います。
投稿日:2023/11/28 18:04 ID:QA-0133236大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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