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社長運転手 契約形態について

社長車運転手の契約形態について、ご相談です。

これまでハイヤー業者とは「請負契約」を結んでおりましたが、労働局から指導が入ったとの事で「派遣契約」への切替えの依頼を受けました。

問題(先方の主張)としては、実態としてドライバーへの直接指示があることについて「請負契約」では、法規上認められるものではないという点です。

但し「派遣契約」に変更することで、当社としても労基法に於ける労働時間の管理や、安全配慮義務、今後義務化されるアルコールチェックなど、様々な管理負担がかかってくるため、慎重に検討をしているところです。

焦点は「直接指示」の内容になると思いますが、当日の運行計画などは、業者を通じて事前にドライバーに指示がいっております。

但し、当然のことながらどうしても時間などの微調整が日々発生するため、そういった指示は直接ドライバーへ行っております。

これらを、いちいち業者を通して、ドライバーへ連絡するのは、非常に非効率的で現実的ではなく、指示というより「変更連絡」といった解釈で捉えており、先方の言う「直接指示」には該当しないものと考えますが、この程度のドライバーへの直接の指示(連絡)は、前述の「請負契約」に於いて認められないものとなるのでしょうか?

周囲の会社へも伺いましたが、殆どは当社と同様で、「請負契約」を結んでおり、計画表は事前に業者に送付して、当日の細かな微調整は直接行っているというのが実態のようでした。

専門的な見解を伺いたく、宜しくお願い致します。

投稿日:2023/11/27 17:15 ID:QA-0133154

取らぬ狸さん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

請負の場合は、ドライバーに対して行先を含む直接指示ができません。

労働局から指導が入ったということですので、
疑問点があれば、労働局に直接確認して、対応してください。

投稿日:2023/11/27 18:24 ID:QA-0133162

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ハイヤー業者に対しての指導であるため、それを労働局に確認出来るか分かりませんが、再度ハイヤー業者と、指導の経緯についても詳細に確認のうえ進めて参ります。

投稿日:2023/11/28 09:08 ID:QA-0133188あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であればハイヤー業者を通じての指揮命令になるものといえますので、請負契約で差し支えないものと考えられます。

しかしながら、使用者ではない以上変更連絡等の伝達についてもハイヤー業者に全て行われた上でハイヤー業者から各運転者に指示されるのが妥当といえますし、当然に雇用主であるハイヤー業者の責務でもあるはずです。

まして通信手段の発達している今日であれば、上記の方法に手間がかかるとは言い難いでしょうし、労基署からの指導も有った以上ハイヤー業者とご相談の上運用改善を図られる事で請負契約を続行されるのが妥当といえるでしょう。

どうしても納得が行かないという事でしたら、労務問題に精通した弁護士に詳細事情を説明された上でご相談等される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/11/27 23:19 ID:QA-0133176

相談者より

ご回答ありがとうございます。
目の前にドライバーがいるのに、移動中の急な変更でさえ、わざわざ業者へ連絡しなければならないのは、不自然な感じはしますが、やはり厳密にはいかなる場合(請負契約の場合)も直接指示は認められないとの理解で考えたいと思います。

投稿日:2023/11/28 09:21 ID:QA-0133189参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

車両管理業務委託契約の場合、委託者側で緊急に別の用務先に行く必要が生じた場合や業務手順等での受託者の労働者に対する指示については、委託者は、受託者の労働者に対し、例外的に適法にできるとされています。(疑義応答集第2集)

時間などの微調整が日々発生するのは十分想定の範囲内であって、そこに原則を完璧に貫こうとすることには困難も伴い、おっしゃるように、指示ではなくあくまで「変更連絡」いう運用であれば、それはそれで一定の合理性も認められるでしょう。

難しく考える必要は無く、柔軟に対応することで差し支えはないと考えます。

投稿日:2023/11/28 10:31 ID:QA-0133205

相談者より

回答ありがとうございます。
はい、周囲の他社へも聞きましたが、業務委託契約を結んでいる場合、このような解釈(理解したうえでかは不明ですが)で運用しているのが一般的なように思います。(当社もこの進め方ができればベストかと)いずれにしても再度ハイヤー業者に詳しく話を伺ったうえで判断したいと思います。

投稿日:2023/11/28 15:47 ID:QA-0133218大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

かつては一般業務でも請負契約と名乗っておけば直接の業務指示も見逃されていたこともあったかも知れません。しかし偽装派遣への厳格な運用が広がり、こうしたことはできなくなりました。

本件も請負である以上はコンプライアンスに沿って、厳密に運用、監督されるという当局の意思のように見えます。ゆくゆくは全体的に厳しく運用されるのではないでしょうか。

投稿日:2023/11/28 14:15 ID:QA-0133213

相談者より

ご回答ありがとうございます。
将来的には、厳格なる規制への展開も十分想定されるとのこと。承知いたしました。確かにあり得ることだと思います。再度業者とも話をして、現状だけでなく先々のリスクも見越した判断をしていきたいと思います。

投稿日:2023/11/28 16:02 ID:QA-0133221大変参考になった

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