時給制アルバイトの端数処理について
アルバイト従業員を採用することになりました。
勤務時間/9:00~18:00
となります。
基本的には残業なしです。
この方がある日45分の遅刻をしてきたとします。
その日の勤務時間は9:45~18:00とします。
その月の合計労働時間は103時間15分となりました。
月給制の時間外労働については、月の合計の時間外労働時間が【30分未満は切り捨て】【30分以上は繰り上げ】できるかと思うのですが、
時間外労働時間『ではない』通常勤務時間の端数処理はどのようにしたらよいのでしょうか。
投稿日:2023/11/27 11:30 ID:QA-0133138
- ひとり事務さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
控除の場合は、1円未満の端数は切り捨ててください。
控除する場合には、切り上げてしまうと、遅刻時間以上の控除となりますので、
賃金の未払いとなってしまいます。
投稿日:2023/11/27 17:35 ID:QA-0133158
相談者より
参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/01/19 10:56 ID:QA-0134479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月における30分単位での処理以外の端数処理としましては
・1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる
・1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うことが出来る
とされています。
従いまして、上記以外で生じた端数に関しましては、賃金全額払いの原則から全て切り上げでの対応が求められます。
投稿日:2023/11/27 22:49 ID:QA-0133172
相談者より
参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/01/19 10:56 ID:QA-0134480大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
遅刻に伴う賃金控除であれば、1円未満の端数は切捨処理をするのが適正です。
投稿日:2023/11/28 06:57 ID:QA-0133182
相談者より
参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/01/19 10:57 ID:QA-0134481大変参考になった
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