ハラスメントに関する委員会設置について
いつも参考にさせていただいております。
従業員100数十名の医療法人です
法人の就業規則に「ハラスメント防止規定」を設けており、その中で、委員会を設置し、相談や苦情処理の相談窓口を設けること等が明記されています。
これまで、ハラスメントに関する相談苦情があがってこなかったこともあり、委員会を設置していませんでした。
この度、組織の見直しの中で指摘を受けたため、委員会の設置をすることとなり、委員長、メンバー、相談窓口等を決めていくこととなりますが、ハラスメントに関しては、誰もが被害者、加害者となり得るため、どのように適任者を選定していけばよいか苦慮しています。
根本的な質問でお恥ずかしい限りですが、まずは委員会の適任者をどのように決めるべきかご教示いただけないでしょうか。
投稿日:2023/11/17 10:28 ID:QA-0132936
- なべやんさん
- 宮崎県/医療・福祉関連
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
委員会が常設なのか、随時と規定しているのかによります。
メンバーとしては、事実認定と処分がミッションとなりますので、
事実認定と処分に関して権限のあるメンバーということになります。
組合があれば、労働者側として委員長の入れます。
組合がない場合には、外部者として、弁護士、社労士などをいれます。
メンバーがハラスメント加害者の場合には、メンバーから排除します。
相談窓口がハラスメント加害者となるケースも少なくありませんので、
現在は相談窓口は複数おくことが望まれます。
投稿日:2023/11/17 11:10 ID:QA-0132941
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
当法人には組合はなく、全てに権限のある者が経営者のみということもあり、メンバーについては、最低でも人事担当者に加えて外部にお願いすることを考えておりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/17 16:08 ID:QA-0132953大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人事担当者を中心にされた上で選定を勧められるとよいでしょう。
逆にいえば、誰を選んでも直ちに支障はないものといえますし、社内できちんと検討されて決めるべき事柄といえます。
投稿日:2023/11/17 11:23 ID:QA-0132943
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
人事担当者と検討し、慎重に選定したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/17 16:10 ID:QA-0132954大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
実効性
特段の資格がある訳ではなく、実効性ある組織(委員会)であることが必要です。ゆえに通常は人事担当役員などを長としたり、規模によっては社長副社長に相当する方が委員長、人事総務担当+事業責任者クラスで委員会構成など、形骸化しない組織構成であれば何でもありです。
ただしハラスメント対応責任者自身がハラスメントに及ぶ可能性がありますので、必ず外部など複数での対応ルートを確保し、委員会委員長が機能しない場合を想定して下さい。
投稿日:2023/11/17 13:22 ID:QA-0132949
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
ハラスメントは気付かずに見過ごされている可能性が非常に高いと感じており、どのようなメンバーで委員会を構成しても、完全ではないと感じています。
実際に機能する委員会にすることが大前提であるため、あらゆる場面を想定して検討していきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/17 16:17 ID:QA-0132955大変参考になった
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