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1カ月60時間を超える法定時間外労働の算定について

お世話になっております。

弊社は、週休2日制で月曜日から金曜日の1日8時間、週40時間勤務で
日曜日を法定休日、土曜日を法定外休日になっております。

1カ月60時間を超える法定時間外労働の算定には、1日8時間を超えた時間外労働と週40時間超えた法定外休日(たとえば土曜日)に行った法定時間外労働についても含まれると思いますが、たとえば事前に土曜日の出勤を翌週の水曜日に振り替えて休んだ場合の土曜出勤した時間も、1カ月60時間を超える法定時間外の算定に含まれるのでしょうか?

また、弊社は上記の例で土曜日労働した際の週40時間を超えた時間は×0.25分の割増賃金を支払っておりますが、1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点で、上記の例のように振り替えて土曜日労働した時間が発生した場合、割増率は×0.25 + ×0.25=×0.5分の割増賃金を支払うのでしょうか?

お手数をおかけしますが、何卒ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/11/15 14:31 ID:QA-0132875

Euroさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

翌週振替で、0.25割増しというのは、翌週-1しているための結果的な数字です。

割増賃金が発生するものは、全て60時間にカウントします。

賃金締切日で、60時間超えているかどうかで判断し、
60時間超えている時間は1.5以上の割増が必要です。

投稿日:2023/11/15 17:39 ID:QA-0132888

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/17 11:48 ID:QA-0132944大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

土曜勤務日、翌水曜休日とした場合、入れ替えが同一週でない限り土曜勤務の40時間超え(ダブルカウントしないものの日8時間超えも同様)に対しては、時間外労働として月間累計に加算します。

それが、月60時間超えであれば、5割増し賃金となります。0.25、0.5倍賃金ですむのは、同一賃金計算期間において、1.25(1.5)倍支払い、1.00部分回収するからにすぎません。

週の起算曜日を土曜等就業規則にさだめておけば、同一週の入れ替えに限りこの問題は日8時間超えてないかになるでしょう。

投稿日:2023/11/16 12:46 ID:QA-0132908

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/17 11:48 ID:QA-0132945大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日を取得された場合でも、当該週の40時間を超える労働時間であれば時間外労働としまして算定に含まれる扱いとなります。

そして、時間外労働が1カ月60時間を超えた時点で所定の割増率での賃金支払義務も生じます。

つまり、原則としまして法定外休日の勤務につきましても、平日の残業と同じ扱いが必要になります。

投稿日:2023/11/16 18:24 ID:QA-0132922

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/17 11:48 ID:QA-0132946大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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