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限定的な手当の就業規則への記載の是非

いつも拝見させていただいております。

当社ではこの度、対象者および支給期間が限られた臨時的ともいえる手当を新設することとなりました。手当の内容としては以下の通りです。

1.奨学金返済支援手当
支給条件:奨学金返済を行う27歳未満
支給期間:支給開始から3年間

2.家賃補助手当
支給条件:入社するために転居が必要な場合
支給期間:支給開始から3年間

これらは人材確保のため、財源を助成金を活用して新設された背景があり、今後の経営状況や助成制度次第では内容の変更がないとは言えないと考えています。

3年間は継続的に給付されるため難しいとは存じますが、これらを任意恩恵的給付として就業規則(給与規定)への記載をしないという判断は可能でしょうか。

投稿日:2023/11/15 10:08 ID:QA-0132863

alkoreさん
兵庫県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3年間も支給する手当は任意、恩恵的なものにはなりません。

また、任意、恩恵的なものに対して、助成金も支給されないでしょう。

投稿日:2023/11/15 12:49 ID:QA-0132872

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