裁量労働制適用の場合の時間外手当について
弊社は年俸制で、年俸の中に一月あたり45時間の時間外手当を含み支給することとしています。(基本給部分と時間外手当部分は明確に区分しています)
その状態で裁量労働制とし、所定内労働時間を8時間、日々の時間外労働を2時間とし裁量労働を申請した場合、仮に45時間を超過して時間外を実施した場合は、追加で時間外手当の支払いは必要となるでしょうか。
また一月あたりに包含する時間外手当も、各種法律から45時間が限度と考えますか、この点についてもご教示をお願い致します。
投稿日:2008/07/27 22:35 ID:QA-0013216
- *****さん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
裁量労働時間制におきまして、労使協定上で対象業務に関する時間外労働時間を2時間、つまり1日の対象業務に関する労働時間を10時間とみなすと定めた場合にはそうしたルールが優先しますので、時間外労働が45時間を超えた場合には該当分の追加割増賃金支給が必要になります。
このように裁量労働制を導入されると、固定残業代支給のメリットが失われますので、そうしたイレギュラーな支給制度は廃止すべきというのが私共の見解になります。
また、月45時間の時間外労働の限度基準は守らなければなりませんが、いわゆる「特別条項」を労使協定に盛り込むことによって限度基準を超えて時間外労働を行わせる事が出来ます。
この場合、特に月の上限時間というのは決められていませんが、特別条項の対象はあくまで臨時的な業務に限られる等様々な制限もありますし、労働者の健康保護の観点からも必要最小限度の時間に留めなければならないことはいうまでもありません。
投稿日:2008/07/28 09:56 ID:QA-0013217
相談者より
投稿日:2008/07/28 09:56 ID:QA-0035281大変参考になった
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