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持病のある社員への対応について

今年新卒で採用した社員が現在持病の悪化により出勤困難な
状況になっております。

弊社は在宅での勤務も制度としては整っているので、現状は
在宅で業務を行ってもらっています。
ただ、制度自体は基本的に一次的な体調不良や天候の悪化、
コロナの蔓延状況等をみて活用する前提で作成されたものの
ようなので長期の持病での在宅は見越しておりません。

すでに在宅を初めてから1ヶ月程経過しており、今後の対応に
ついてどうするか社内で話が上がっています。

前提として
・採用時に持病の申告は恐らくなかった
(上席者に確認しましたが、把握していなかったと回答)
・採用時は通常出勤が可能な状態であった
・再発時に本人から申告があった
・仕事のストレスも悪化に影響している
・メンタル系も併発している可能性はあるものの、持病自体は
 そういったものではない(物理的に体調が悪い)

と言う状況なのですが、この状況で会社側から出来る行動に
どのようなパターンがあるか教えていただきたいです。
社長は古い方で、あまりこういった個人情報等の取り扱いに
疎く、朝礼で持病について話したり(病名や病状を伏せては
います)してしまっております。
こういった情報の取り扱いについてわかりやすくまとまった
サイト等もあればご教示いただきたいです。

(私自身は入社して日が浅く、会社の状況を100%掴めて
いない状況で対応しております)

投稿日:2023/10/20 09:03 ID:QA-0132068

*****さん
神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現状出勤での就労が困難と判断出来るようでしたら、就業規則の規定に基づき休職の指示をされるのがよいでしょう。未だ1カ月程度という事でしたら暫く療養に専念される事で復帰出来る可能性もあるように感じられます。

そして、休職期間が満了を迎えても依然として状況が変わりないようでしたら、満了時で自動退職の規定があればそのような措置で差し支えございません。そうした規定が無ければ就労困難である以上解雇もやむを得ないものといえるでしょう。

尚、お尋ねのサイト等につきましては具体的に紹介は出来かねますが、ネットでワード検索等される事で情報が入手頂けるでしょう。

投稿日:2023/10/20 10:27 ID:QA-0132080

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

持病により労務提供ができないわけですから、
まずは、医師の診断書を提出してもらい、
就業規則を根拠として対応してください。

一般的には、普通解雇に当てはまりますが、
解雇回避措置として、休職規定があれば、休職となりますし、
会社として、在宅勤務が可能であり、問題なければ、そのまま継続とします。

投稿日:2023/10/20 12:02 ID:QA-0132089

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出勤しての勤務ができないようであれば、治療に専念が必要なのか、寛解までどの程度かかりそうかを診断書など取ってもらい、会社として休職など判断することになるでしょう。
その際に本人が希望するとか、努力で出勤など、解決にならない無理は絶対にしないよう留意して下さい。
その間に、今後寛解ができずともずっとリモート勤務で雇用し続けるのか、判断しなければなりません。何より入社時に業務に支障のあり得る持病を隠していたことなど、本人の弁明を聞く必要があります。

まずは状況を整理し、情報を集め、主治医などの診断書、所見といった科学的判断材料をもって経営判断となります。

尚、プライバシーの最たる病気に関する情報は社長といえでも勝手に開示することは許されません。厳重に注意し、今後も情報取り扱いは直属上長と人事、担当役員のみのような限られた中で行って下さい。

投稿日:2023/10/20 12:41 ID:QA-0132091

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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