在籍型出向者の労働条件通知書について
在籍型出向者への労働条件については、原則出向先より労働者に明示することになっていると理解しております。(出向元が代わりに明示することも可)
今回、当社で在籍型出向者への労働条件通知書を作成するにあたり、
以下確認させて頂けますと幸いです。
・当社(国内本社)で受入し、管轄している海外店に再派遣予定の労働者については、労働条件通知書に記載する就業場所や休日等は、当社(国内本社)、海外店(再派遣先)どちらを記載すべきでしょうか。
※出向契約書は国内本社⇔出向元で締結している
・労働者への賃金については、出向元会社より労働者に説明されていると想定される場合は、当社の労働条件通知書には記載しなくても宜しいでしょうか。
また、出向元会社での昇格等で受入出向返戻が改定された場合、当社として改めて改定内容の労働条件通知書を通知することは不要でしょうか。
・労働条件通知書を作成、労働者に通知する場合、出向元会社への書面の共有は必要でしょうか。
・出向元会社で別途、当社での労働条件を労働者に明示している場合は、当社フォーマットでの労働条件通知書の作成は不要と整理することは可能でしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/10/16 10:57 ID:QA-0131926
- 20230512さん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働条件通知は、出向契約の基づき、出向元が通知するものです。
内容としましては、出向先の概要、出向予定期間、出向先の労働条件などです。
出向元の社員を出向先に出すわけですから、出向先が直接通知するものではありません。
投稿日:2023/10/16 15:54 ID:QA-0131945
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2023/10/27 09:53 ID:QA-0132346大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務に関わる事柄ですので原則としまして海外店について記載される事が必要になるものといえます。
そして、賃金については労働条件通知書における必須記載事項ですので、出向元での説明有無に関係なく記載しなければなりません。
また、出向元会社での昇格等で受入出向返戻が改定された場合は、決定をされた出向元の側で労働条件通知書を作成されるべきといえます。
そして、出向元・出向先いずれも労働契約の当事者である事からも、労働条件通知書の共有は不可欠となります。そうした事からも出向元で労働条件通知書等の文書で必要な労働条件の明示が全てなされている場合ですと、御社で改めての作成は不要です。
投稿日:2023/10/17 22:31 ID:QA-0131981
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2023/10/27 09:53 ID:QA-0132345大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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