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育児月変と養育期間標準報酬月額特例について

育休復職後、昇給した際の手続きに関してご教示ください。

育休から復職後、当該従業員の給与が休業前の標準報酬月額と比較して1等級以上変動がある場合、3カ月間の平均値を基に標準報酬月額の改定ができることは承知しておりますが、改定後に2等級以上の昇給が発生した場合は、3カ月後に新たに月変しなければならないのでしょうか?

また年金における養育期間標準報酬月額特例ですが、こちらは3歳に達するまで休業前の納付額とみなすと認識していますが、上記と同様に対象期間中に昇給があり随時改定を行った場合はどのような扱いとなるのでしょうか?
改定後、復職前の標準報酬月額を下回っていれば引き続き特例が適用され、同等若しくはそれ以上になった場合は、特例期間は終了し納付額がそのまま反映されるようになるのでしょうか。

従業員へ説明する際に、より正確な情報を伝えたいのですが自力で調べても見つけられなかったためQ&Aに挙げさせていただきました。

投稿日:2023/10/11 17:41 ID:QA-0131818

たぬきねこさん
東京都/化粧品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・育児月変後、算定までの間に、月額変更の要件を満たした場合には、
月額変更を行ってください。

・養育特例は、一度届出を行っておけば、3歳までの間、
子の誕生月前月の標準報酬と比較して、
自動的に判断しますので、
そのままでかまいません。

投稿日:2023/10/12 08:56 ID:QA-0131827

相談者より

分かり易い簡潔なご回答ありがとうございます。

養育特例に関しては、3歳までに子を養育しなくなった場合を除き、特段手続きが必要ない点について確認できて安心しました。

投稿日:2023/10/12 09:38 ID:QA-0131831大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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