育児月変と養育期間標準報酬月額特例について
育休復職後、昇給した際の手続きに関してご教示ください。
育休から復職後、当該従業員の給与が休業前の標準報酬月額と比較して1等級以上変動がある場合、3カ月間の平均値を基に標準報酬月額の改定ができることは承知しておりますが、改定後に2等級以上の昇給が発生した場合は、3カ月後に新たに月変しなければならないのでしょうか?
また年金における養育期間標準報酬月額特例ですが、こちらは3歳に達するまで休業前の納付額とみなすと認識していますが、上記と同様に対象期間中に昇給があり随時改定を行った場合はどのような扱いとなるのでしょうか?
改定後、復職前の標準報酬月額を下回っていれば引き続き特例が適用され、同等若しくはそれ以上になった場合は、特例期間は終了し納付額がそのまま反映されるようになるのでしょうか。
従業員へ説明する際に、より正確な情報を伝えたいのですが自力で調べても見つけられなかったためQ&Aに挙げさせていただきました。
投稿日:2023/10/11 17:41 ID:QA-0131818
- たぬきねこさん
- 東京都/化粧品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・育児月変後、算定までの間に、月額変更の要件を満たした場合には、
月額変更を行ってください。
・養育特例は、一度届出を行っておけば、3歳までの間、
子の誕生月前月の標準報酬と比較して、
自動的に判断しますので、
そのままでかまいません。
投稿日:2023/10/12 08:56 ID:QA-0131827
相談者より
分かり易い簡潔なご回答ありがとうございます。
養育特例に関しては、3歳までに子を養育しなくなった場合を除き、特段手続きが必要ない点について確認できて安心しました。
投稿日:2023/10/12 09:38 ID:QA-0131831大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
標準報酬月額の改定 定時改定で9月から標準報酬月額の... [2025/10/15]
-
昇給について はじめまして。弊社では、3月が年... [2022/02/24]
-
昇給 従来弊社は定期昇給があり全社員対... [2018/01/17]
-
育休復職後の特別徴収について 育休復職後の社員ですが、今年度の... [2023/10/24]
-
転籍する社員の養育期間標準報酬月額特例申出書について 今年5月より育休から復帰した社員... [2013/07/11]
-
育児休業時の昇給の取り扱い 次のように定めている会社が多いと... [2006/06/02]
-
昇給に関する定めについて 質問させていただきます。労働基準... [2010/04/08]
-
随時改定を行う条件に関して 社会保険の随時改定を行う条件関し... [2021/07/30]
-
養育期間標準報酬月額の特例について 弊社は今まで「養育期間標準報酬月... [2024/05/20]
-
昇給のピーク年齢とは 昇給のピーク年齢とは、以下のどの... [2020/03/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。