フレックスタイムと早出手当について
表題の件についてご相談させて頂きます。
当社ではフレックスタイム制度を導入しており、適用範囲・清算期間等は次のとおりとなっております。
(1)就業規則上の所定労働時間
9:00~18:00
(2)フレックスタイムの適用範囲
平日の出勤日。休日は対象外。
(3)コアタイム
10:00~15:00(12:00~13:00は休憩時間)
(4)清算期間
1カ月(月初から月末まで)
このフレックスタイム制度の対象者が、業務上、平日に早出(例:6:00~9:00まで勤務し、連続して18:00まで勤務)を行うケースがあり、この者に対して時間外手当とは別に早出手当(例のケースで見ると6:00~9:00までの3時間に対する手当)の支給を検討しています。
しかしながら、フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が始業・終業時刻、労働時間を自ら決める制度であり、使用者が早出等を「命じる」ことは出来ないものと理解しており、どのように早出手当を支給すべきか悩んでおります。
つきましてはフレックスタイム対象者への早出手当について、どのように対応すべきか、ご教示頂きます様宜しくお願い致します。
投稿日:2023/10/05 09:55 ID:QA-0131621
- ハピナスさん
- 千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として、フレキシブルタイムの出勤時間の指示はできませんが、
例外として、以下2つの方法があります。
1.コアタイムの繰上げ繰り下げを行うことがあるということを労使協定に記載しておく。
2.本人の同意のもと、自発的にでてもらう。
次に
早出手当については、賃金規程にその目的、内容を規定しておくことです。
投稿日:2023/10/05 16:59 ID:QA-0131638
相談者より
労働者が同意し、自発的に早出する場合に限り、フレックスタイム制度と早出手当(=要規定化)は共存できるものと理解しました。
早々にご回答頂き、ありがとうございました。
投稿日:2023/10/05 17:35 ID:QA-0131643参考になった
プロフェッショナルからの回答
フレックス制度
フレックス制度の趣旨はご提示のように「労働者が始業・終業時刻、労働時間を自ら決める」ところにあります。
早出を推奨するというのは制度の根幹に反するのではないでしょうか。
なぜ早出を推奨したいのかにもよりますが、就業規則化すれば手当は可能かも知れません。またはフレックスに向いていない業務であれば、制度そのものを見直すべきでしょう。
投稿日:2023/10/05 21:54 ID:QA-0131656
相談者より
おはようございます。ご回答ありがとうございました。
◇ご指摘内容
早出を推奨するというのは制度の根幹に反するのではないでしょうか。
◇当方見解
ご指摘の点が、まさに当方が対応に苦慮していたところでございます。早出を求めざるを得ないケースは、特定部署の中でも数名程度であり、早出日数は1カ月のうち1~2日程度です。(年10日以内程度)
すでにフレックスタイム制度が適用されている部署において、早出の対象者および期間が限定されている状況下で、フレックスタイムを非適用に変更することは困難と考えております。(フレックスタイム利用者からの反発を招くため)
◇ご指摘内容
就業規則化すれば手当は可能かも知れません。
◇当方からのご質問
就業規則に謳う内容としては、早出手当の支給要件(例:業務の都合上、早出が必要な場合、1時間あたり○○円を支給する等)を明記すれば問題ないという理解で宜しいでしょうか?
仮に規定化する場合、「業務の都合上」等、使用者が早出を命じていると捉われる表現はNGと理解しており、支給要件をどのように明記すべきか悩んでおります。
投稿日:2023/10/06 09:23 ID:QA-0131670参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通りフレックスタイム制の場合ですと早出出勤を要請する事は認められません。
しかしなから、従業員が任意の判断で早出出勤をされた場合に手当を支給される措置に関しましては、自由出勤を妨げるものではない為差し支えないものといえます。
投稿日:2023/10/05 22:23 ID:QA-0131660
相談者より
ご回答ありがとうございます。
先にご回答を頂きました小高様と同じご見解と理解致しました。
服部様のご助言にございます「従業員が任意の判断で早出出勤をされた場合」について確認させてください。
①早出出勤までの流れは、現実的には会社が対象者に依頼し、当人の同意を得る(同意を得なかった場合は早出させない)ものとなります。よってフレックスタイムとの整合性については、早出勤務の選択権は従業員にあるものと整理したいと考えますが、この理解で間違えございませんでしょうか?
②また、就業規則上の早出手当の文言整理は「使用者が早出の協力を依頼し、本人が同意した場合」と記載せざるを得ないものと考えておりますが、この表現は問題となりますでしょうか?
可能ならば追加でご助言頂けば幸いでございます。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/10/06 09:55 ID:QA-0131672参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件ですが、①につきましてはご認識の通りです。あくまで選択されるのは従業員側になります。
②につきましても問題はございませんが、実際の運用面で従業員に対し業務命令のように指示しないよう注意される事が必要です。
投稿日:2023/10/06 11:07 ID:QA-0131685
相談者より
服部様
ご丁寧に追加回答頂き、ありがとうございました。感謝いたします。
就業規則上の表現、および運用上の注意事項を整理の上、対応していくこととします。
投稿日:2023/10/06 14:20 ID:QA-0131694大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。