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寡婦とひとり親の違いについて

年末調整扶養控除にて、
・寡婦控除
・ひとり親控除
の2種類があると思います。

ひとり親控除の条件として、
・婚姻関係や事実婚関係がないこと
・所得が500万円以下であること
・生計を一にする子がいること
があります。

一方、寡婦控除の条件として、
・夫と離婚 or 死別した後再婚せず、独身でいること
・所得が500万円以下であること
・扶養親族がいること
があります。

どちらも似ているような気がしており、
混同することがあります。
夫と離婚 or 死別した寡婦であってもひとり親に当てはまる場合もあると伺いました。

どのように処理を進めたほうが良いか、
どのように判断したほうが良いかを教えていただけますと幸いです。

投稿日:2023/10/03 13:48 ID:QA-0131552

長久手94さん
愛知県/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の専門ではありませんが、国税庁の説明によれば;
・ひとり親控除
結婚や事実婚をしていない独身者(男女を問わない)

・寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人。(納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象外)
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
とのことです。
寡婦控除とひとり親控除が重複する場合は、より控除額の大きいひとり親控除が優先されるそうです。

投稿日:2023/10/03 16:20 ID:QA-0131558

相談者より

ありがとうございます。
詳細は税務の専門の方に確認してみます。

投稿日:2023/10/25 13:55 ID:QA-0132277参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税法上の寡婦に関しましては、ひとり親の定義に該当しない方を指すものとされています。

ひとり親の定義ですが、
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

(2)生計を一にする子がいること(その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます)。

(3)合計所得金額が500万円以下であること。

の3点を全て満たす方とされています。

従いまして、上記定義に当てはまる方についてはひとり親で、当てはまらない方については寡婦で手続きされる扱いになります。

その他詳細に関しましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/10/04 18:17 ID:QA-0131599

相談者より

ありがとうございます。
税理士にも相談してみます。

投稿日:2023/10/25 13:55 ID:QA-0132278参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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