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時間外手当基礎額に含める住宅手当について

いつも大変お世話になっております。
当社では住宅手当の支給基準を下記としていますが、
この基準であれば時間外基礎額に含めなくても良いのでしょうか?

①持ち家  月額10,000円
②賃貸料10万円未満月額10,000円
③賃貸料10万円以上月額15,000円

宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/09/13 20:19 ID:QA-0130876

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間外手当基礎額から除外できる賃金

残業手当等の割増賃金算定基礎額から除外できる賃金は、法令で限定列挙されています。
▼具体的には、① 家族手当、② 通勤手当、③ 別居手当、④ 子女教育手当、⑤ 臨時に支払われた賃金、⑥ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、そして、⑦ 住宅手当です。
▼但し、住宅手当は割増賃金算定基礎額から、一律に除外できるものではなく、除外のための要件があります。

投稿日:2023/09/14 12:24 ID:QA-0130889

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

持ち家については一律となってますので
時間外基礎に含める必要があります。

投稿日:2023/09/14 12:38 ID:QA-0130890

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、除外対象となる住宅手当とは、住居費用に応じて手当額が決められている手当とされています。

御社の場合ですと、大まかではありますが、住宅費用に応じて金額が決められていますので、除外されても差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2023/09/14 23:12 ID:QA-0130909

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①月額10,000円といった形で全員に一律定額で支給されるものは、住宅手当には該当せず、含めて算定する必要があります。

②③含めなくて大丈夫です。

以下が具体例(平11.3.31 基発170)です。参考にしてください。

割増賃金算定基礎から除外できるもの。
・賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給するもの。
・家賃(およびローン)月額が5万~10万円の者には2万円、同10万円を超える者には3万円を支給するもの。

同算定基礎から除外できないもの。
・ 賃貸住宅居住者には一律2万円、持家居住者には一律1万円を支給するもの。
・住宅以外の要素で額が決まるもの。例えば、扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給するもの。
・全員に一律定額を支給するもの。

投稿日:2023/09/15 08:59 ID:QA-0130920

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

住宅の形態ごとに⼀律に⽀給する手当は除外できないとされます。

投稿日:2023/09/15 16:11 ID:QA-0130958

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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