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社会保険料月額変更について

弊社では、月給を「基本給」と「みなし残業手当」に分け支給しています。
「みなし残業手当」には、月額40時間分の残業手当を支給しています。
※40時間超過分については、別途計算し、支給しています。

社会保険料の月額変更の基礎となる「固定的賃金」に「みなし残業手当」は、
含めて計算するのが正しいのでしょうか?

ご教授よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/08/03 10:20 ID:QA-0050782

人事労務0074さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

標準報酬の見直しに関わる固定的賃金とは、「稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬」と定められています。

文面の「みなし残業手当」に関しましても、この条件に該当しますので固定的賃金として取り扱う事が必要といえます。

投稿日:2012/08/03 12:13 ID:QA-0050788

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

固定的賃金について

通常の残業手当は、支給額が決まっていませんので、固定的賃金にはありませんが、ご質問のみなし残業手当は、あらかじめ40h分とし支給額が決まっていますので、固定的賃金と考えられます。

投稿日:2012/08/03 14:25 ID:QA-0050795

回答が参考になった 0

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