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突発的な休日について

土曜日と日曜日が休日なのですが、社長の意向で急に平日の一日が休みになるときがあります。有給が減るわけでもなく、欠勤控除もしないのですが、この場合の給与計算はどうなるのでしょうか?
所定休日ではないような気もしますし、控除はしないにしろ欠勤とするのもイメージが悪いかなと思います。

正しいやり方を教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。

投稿日:2023/09/04 21:13 ID:QA-0130581

アオ2021さん
北海道/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与計算では、休日あるいは休暇と同じ扱いです。

どのような理由、経緯で社長が休みにするのかによりますが
休日、休暇は絶対的記載事項ですので、
就業規則にも記載しておく必要がありまず。

投稿日:2023/09/05 09:58 ID:QA-0130597

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加で申し訳ございません。
就業規則の休日のところに「その他会社が指定する日」となっていれば、急に休日とした日を所定休日とすることが可能ということでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2023/09/05 12:34 ID:QA-0130615大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社の都合で休みになるわけですので、一種の特別有給休暇になるものといえます。

当然ながら賃金控除は出来ませんので、給与は出勤の場合と同様の金額となる事から特別な計算は不要です。

投稿日:2023/09/05 11:12 ID:QA-0130606

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加で申し訳ございません。
就業規則の休日のところに「その他会社が指定する日」となっていれば、急に休日とした日を所定休日とすることが可能ということでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2023/09/05 12:34 ID:QA-0130616大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

社長の意向とは何かによります。

その他会社の指定する休日としてもいいですし、
あるいは、特別休暇とする選択肢もあります。

投稿日:2023/09/05 14:41 ID:QA-0130621

相談者より

ご回答ありがとうございます。
意向を確認してみます。

投稿日:2023/09/05 17:39 ID:QA-0130637大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「就業規則の休日のところに「その他会社が指定する日」となっていれば、急に休日とした日を所定休日とすることが可能ということでしょうか?」
― 急に休日とされた場合ですといわゆる所定休日とは言い難いですし、仮にそのような事が度々あれば労働契約上の休日の定めは意味を成さなくなってしまいます。それ故、こうした臨時の休業につきましては、やはり特別有給休暇扱いとされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/09/05 16:47 ID:QA-0130629

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
よく理解できました。

投稿日:2023/09/05 17:38 ID:QA-0130636大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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