突発的な休日について
土曜日と日曜日が休日なのですが、社長の意向で急に平日の一日が休みになるときがあります。有給が減るわけでもなく、欠勤控除もしないのですが、この場合の給与計算はどうなるのでしょうか?
所定休日ではないような気もしますし、控除はしないにしろ欠勤とするのもイメージが悪いかなと思います。
正しいやり方を教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。
投稿日:2023/09/04 21:13 ID:QA-0130581
- アオ2021さん
- 北海道/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与計算では、休日あるいは休暇と同じ扱いです。
どのような理由、経緯で社長が休みにするのかによりますが
休日、休暇は絶対的記載事項ですので、
就業規則にも記載しておく必要がありまず。
投稿日:2023/09/05 09:58 ID:QA-0130597
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加で申し訳ございません。
就業規則の休日のところに「その他会社が指定する日」となっていれば、急に休日とした日を所定休日とすることが可能ということでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2023/09/05 12:34 ID:QA-0130615大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社の都合で休みになるわけですので、一種の特別有給休暇になるものといえます。
当然ながら賃金控除は出来ませんので、給与は出勤の場合と同様の金額となる事から特別な計算は不要です。
投稿日:2023/09/05 11:12 ID:QA-0130606
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加で申し訳ございません。
就業規則の休日のところに「その他会社が指定する日」となっていれば、急に休日とした日を所定休日とすることが可能ということでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2023/09/05 12:34 ID:QA-0130616大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
社長の意向とは何かによります。
その他会社の指定する休日としてもいいですし、
あるいは、特別休暇とする選択肢もあります。
投稿日:2023/09/05 14:41 ID:QA-0130621
相談者より
ご回答ありがとうございます。
意向を確認してみます。
投稿日:2023/09/05 17:39 ID:QA-0130637大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「就業規則の休日のところに「その他会社が指定する日」となっていれば、急に休日とした日を所定休日とすることが可能ということでしょうか?」
― 急に休日とされた場合ですといわゆる所定休日とは言い難いですし、仮にそのような事が度々あれば労働契約上の休日の定めは意味を成さなくなってしまいます。それ故、こうした臨時の休業につきましては、やはり特別有給休暇扱いとされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/09/05 16:47 ID:QA-0130629
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
よく理解できました。
投稿日:2023/09/05 17:38 ID:QA-0130636大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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