緊急の夜勤勤務
デイサービス事業を運営しています。
先日、利用者様で急遽どうしても当事業所に宿泊が必要になりました。
その日はたまたま宿泊がない日で、勤務予定表に夜勤者はおりませんでした。
その日公休であった職員はどうしても都合がつかず、その日日勤勤務していた職員が対応することになりました。
通常の夜勤は16:30~翌9:30(休憩1時間含む)で夜勤手当があります。
しかし、今回
8:30~17:15(休憩45分含む)いったん帰宅
21:00~翌10:30(休憩1時間含む)いったん帰宅
16:00~17:30(会議出席のため再度出勤)
という勤務状態になりました。
異常な勤務ということはわかっておりますが、こうせざるを得ない状況であったということでした。
そこで、今回の対応について
1日目 21:00~0:00 時間外勤務手当を支払い
21:00~22:00 (125/100)
22:00~0:00 (150/100)
2日目 0:00~10:30 (休憩5:00~6:00の1時間とする)の勤務の内
0:00~5:00 深夜時間のため割増の50/100支払
9:00~10:30 時間外手当(125/100)
としたらよいのかと考えました。そもそも、就業規則にこのような勤務形態はないのですが、今回緊急の対応としてこのようにしてもいいでしょうか。
また、夜勤手当の支払いも必要になるでしょうか。
このようなことはめったにないことだと思います。
どのようにしていいのかわからず、タイムカードを打刻していないとのことですが、今月のタイムカードは労働基準監督署に提出することになっています。
(以前立入調査がありその後の報告のため)
恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/28 09:21 ID:QA-0130355
- みどりどりさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
21時~翌日の始業時刻までは継続勤務となります。
翌日の始業時刻が8:30だとしますと、
21時~翌8:30までは、125%(うち22時~翌5時までは150%)となります。
8時30~は通常単価となります。
投稿日:2023/08/28 13:36 ID:QA-0130379
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/09/14 16:26 ID:QA-0130897大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず事情に関わらず実際の勤務時刻はきちんと記録される必要がございます。
そして、日を跨ぐ勤務につきましては、翌日の始業時刻までは前日の勤務として通算されます。
従いまして、御社の始業時刻が通常8:30ですと、21時~翌日の8:30までは全て前日の勤務になりますので、全て時間外割増賃金の支給が必要です。併せて、22時~翌5:00までは深夜割増賃金も加算されます。
そして、残りの翌日の勤務時間については、合計で8時間を下回りますので、割増無の通常賃金のみの支給となります。
また、夜勤手当に関しましては御社独自の手当になりますので、就業規則で支給要件に該当すれば支給対象となりますが、不明確な定めの場合ですと実際に夜勤をされている事からも支給される必要があるものといえます。
投稿日:2023/08/28 17:57 ID:QA-0130391
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2023/09/14 16:26 ID:QA-0130898大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
17時15分から21時00分までは相当な時間が空きますが、労働時間の把握は暦日で行うのが原則であり、21時~翌日8時30分までは全て始業時刻(8時30分)の属する日(前日)の勤務(継続勤務)となります。
そのため、21時~翌日8時30分まではすべて時間外割増賃金の支払いが必要となり、それに加えて22時から翌日5時までは深夜割増賃金の支払いも必要になるということです。
投稿日:2023/08/29 11:58 ID:QA-0130411
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2023/09/14 16:27 ID:QA-0130899大変参考になった
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