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懲戒処分可能かどうかについて

質問させていただきます。
懲戒処分が可能かどうかについてです。

事務所において、勤怠管理や社保手続き等を全て1人の人間(課の長にあたります)が管理、申請、申請後処理まで行っています。そして、勤怠状況、有給管理、社保等関係手続きの申請の有無、進捗状況、申請関係書類等を自らのデスク、PC内に保管して、頑なに共有することを拒み続けているある種異常な体制がずっと続いてしまっています。そのため、その従業員以外は誰もどの書類がどこにあって、現状どういう状況なのか把握できず、結果として、従業員からの様々な問い合わせに対してその人間が不在の度にお断りしています。コロナが落ち着いてきたとはいえ、万が一一時的にその従業員が不在になってしまうと全ての手続きがストップしてしまいます。
そうした長年積み重なってきた悪習からの決別を目指し、給与勤怠のソフトを入れ替えるのを契機に体制の見直しの話が進んでいます。後継の人間、労務担当の人間等がアクセス、確認でき、事務所全体で共有することで属人的な体制から脱却し、より機能的な事務所への移行を検討しております。
こうした状況で、会社としてそういった体制を目指し、上司や場合によってはトップから開示や共有を命じられたにも関わらず、のらりくらりとしかし頑なに協力を拒み続けた場合、最終手段として懲戒処分は可能でしょうか。
根拠条文は
服務遵守事項
会社の命令、注意、通知事項を遵守すること
懲戒事由
職務上の指揮命令に従わず職場秩序を乱したとき
です。

ちなみに、以前にも抱えている仕事を全て開示するよう求めたところ、殆ど出さなかったそうです。

あくまでも懲戒が目的ではありません。職場の現状を変えるため、ひいては従業員のためです。しかし、それでも従っていただけないのなら懲戒処分もやむなしと考えております。
こういった状況で、前述しました条項を基に当該従業員への懲戒処分は可能でしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/21 13:34 ID:QA-0130014

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

就業規則に規定のある通りの問題行動であり、懲戒相当だと思います。
ただ、過去に指導を徹底してこなかった責任が会社側にはありますので、過去の累積ではなく、あらためて改善命令と誓約、いつまでに改善できるかなど本人に約束させましょう。
結局過去の指導もうやむやにし済ませてしまった会社の責任ですので、命じる以上ノラクラは許さない明確な実行が不可欠です。

投稿日:2023/08/21 16:30 ID:QA-0130024

相談者より

ご回答ありがとうございます。
懲戒相当は心強いのですが、やはり甘やかしてしまってきた会社にも大きな問題がありますよね。
上司に相談の上、仰る通りの毅然とした対応を検討させていただきます。

投稿日:2023/08/21 21:01 ID:QA-0130043大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、業務指示・命令を出し、そのことに従わない場合には、
懲戒処分の対象となりえます。

服務規定のほか、懲戒処分規定も確認してください。

投稿日:2023/08/21 16:31 ID:QA-0130025

相談者より

ご回答ありがとうございます。 
懲戒処分規定も踏まえて厳正なる対応をさせていただきます。

投稿日:2023/08/21 21:02 ID:QA-0130044大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

主犯は5つの行為

▼懲戒の事由としては、色々ありますが、いずれの事案に該当するのは、次の5事由が関わっています。
経歴詐称とは 懲戒事由として、代表的なものが経歴詐称です。
② 職務懈怠とは 職務懈怠には、無断欠勤、出勤不良、勤務成績不良、遅刻過多、職場離脱などがあたります。
③ 業務命令違反とは 業務命令違背としての典型例は、就業についての上司による指示・命令に違反することです。
④ 業務妨害とは
➄ 職場規律違反
▼「あくまでも懲戒が目的ではない」と云うのは、格好は良いのですが、不要なコメントです。悪質原因と結果阻害は一体化しています。さもなくば、濡れ衣を着せることになります。

投稿日:2023/08/21 16:47 ID:QA-0130032

相談者より

ご回答ありがとうございます。
そしてご指摘もありがとうございます。
厳正なる対応を検討させていただきます。

投稿日:2023/08/21 21:05 ID:QA-0130045大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則違反は明白ですし、処分されるとすればむしろ遅きに失したともいえるでしょう。何故早期に対処されなかったのか疑問を禁じ得ません。

但し、長年もの間事実上当人の行為を黙認されてきたともいえる状況ですので、まずは業務上の必要性をしっかりと説明された上で組織の一員として会社の指示に従うよう要請されるべきです。その上で尚拒まれるようですと当然に懲戒処分を採られるべきですし、今後も全く反省の意を示されず会社の指示に従わない事が続くようでしたら最終的には解雇も視野に入れられるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/08/22 18:17 ID:QA-0130102

相談者より

ご回答ありがとうございます。仰る通りだと思います。私自身、入社して間もないのですが、現状を知りこれまでの経緯を確認した折、同様に感じました。
ただ、組織として今後はこれまでのように許容することはありませんので、丁寧にしかし毅然と指示を出し、従っていただけないのなら、懲戒ということですすめたいと思います。

投稿日:2023/08/23 22:38 ID:QA-0130198大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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