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変形労働における法定休日について

いつも色々と参考にさせていただいています。
今度、勤務管理を紙から個人ごとのシステム入力に変更するにあたり、できれば事前に解決させたく相談させていただきます。

1カ月の変形労働で、9日/月の公休を設けています。
現在、法定休日を特定させていないため、下記の問題が起きています。
法定休日日数は特に定めておりません。
 ①公休が3日しか取れていない場合は、月の1番最後の休日出勤を法定休
  日で処理している。それ以外は、所定労働休日として計算。
 ②36協定の集計で、法定休日に殆ど振り分けできないため、時間外計算が
  きちんとできない、法定休日の出勤日数も意味をなしていない。
 ③「週1日程度の出勤」のような、パートさんがたくさんいます。
  法定休日を設けるのであれば、正社員、パート関係なく必要かどうかが
  わからない。就業規則は別々で設けています。

現在、就業規則を変更し、「シフトの期間内での週の最後の休日を法定休日とし、最後の週に休日を設けていない場合は、月の最後2日間(最後の休日とその1つ前の休日)を法定休日とする」「公休日のうち偶数(2,4,6,8日目)を法定休日とする」など考えています。当社は日曜起算です。
翌勤怠期間にまたがると、シフトを組む人が対応できない、給与処理が煩雑になることを危惧していますが、上記について、下記の問題も考えられます。
・週の最後とすると、法定休日日数が人により違うケースが出てくる
・偶数、奇数などにすると、法定休日の無い週が出る可能性がある

上記についてのアドバイス、また他に良い案があればご教授下さい。 

投稿日:2023/08/17 10:39 ID:QA-0129910

月見草さん
山口県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、シフトを組むうえで、
休日を週1以上とするのか、4週4日以上とするのかです。

運用上わかりやすいのは、週1日以上ですが、業務上どちらがいいのか検討してください。

4週4日以上とするのであれば、4週4日の起算日を規定する必要があります。
例えば、毎年4月1日などです。

日曜日が起算日という場合は、4週4日以上とするのであれば、毎年4月の第1日曜日とするか、
あるいは、週1日以上休日付与するかです。

現状の就業規則、実態を勘案して問題点を整理する必要があります。

投稿日:2023/08/17 17:18 ID:QA-0129925

相談者より

ご回答ありがとうございます。
問題点を今一度整理したいと思います。

投稿日:2023/08/18 09:24 ID:QA-0129944大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定休日と法定休日を混同されているように見受けられます。

すなわち、法定休日とは文字通り法令で定められた週1日の休日を指すものですので、月に4日または5日のみ発生するものになります。それ故、法定休日の日数が人によって異なる等という事は通常生じるものではございません。

それを踏まえますと、通常の週休制であれば法定休日を特定されたい場合ですと「各週の最後の休日を法定休日とされる」といった定めのみで差し支えございません。また。シフト制の場合ですと、シフト勤務の予定が無い日は全て休日となりますので、その内で週の最後の休日のみが法定休日扱いとされます。

ちなみに、変形労働時間制であってもこうした休日ルールに変わりはございません。

投稿日:2023/08/17 22:34 ID:QA-0129931

相談者より

ご回答ありがとうございます。
説明が悪くて申し訳ございません。
法定休日が人により異なる可能性というのが、起算日(日曜)により休日が4週しか発生しない場合、5週発生する場合にどうしたら良いかという点です。
もちろん法定休日が人により異なるのはあり得ないとわかっていますが、この部分のルール付けで行き詰っています。
法定休日の日数を月に4日として、5週目に発生した場合は、4週目までの最後の休日とするとでもすればよいでしょうか。

投稿日:2023/08/18 09:39 ID:QA-0129946大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「法定休日が人により異なる可能性というのが、起算日(日曜)により休日が4週しか発生しない場合、5週発生する場合にどうしたら良いかという点です。
もちろん法定休日が人により異なるのはあり得ないとわかっていますが、この部分のルール付けで行き詰っています。
法定休日の日数を月に4日として、5週目に発生した場合は、4週目までの最後の休日とするとでもすればよいでしょうか。」
― 5週目に休日発生した場合でも、特に問題はございませんので、何か対応をされる必要性はございません。つまり、何週目であれ週の最後の休日を法定休日と定めれていれば法定休日は特定されますし、また人によって月に1日法定休日の差が生じる事についても週休のルールに反しているわけではないので全く問題はございません。

投稿日:2023/08/19 17:49 ID:QA-0129977

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。
遅くなりましたが、大変参考になりました。
ただ、シフトの始め、終わりの1週間フルにない週を、一人ひとり前月を確認しながら当てはめるというのは、実際に作業としては不可能に感じ、上長も対応しきれないと思いますので、もう少し検討したいと思います。少人数なら対応しやすいのですが。。。

投稿日:2023/08/29 12:45 ID:QA-0130412大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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