裁判員制度の導入後の裁判出廷時の扱い
裁判員制度が導入された場合に、
従業員が、裁判員に選出された場合、
本人に有給が無かったとき、
それを理由にして、裁判員を拒否出来るのでしょうか。
出来ないとした場合には、会社として特別休暇を付与すべきなのでしょうか。
投稿日:2008/07/03 19:24 ID:QA-0012981
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
裁判員は国の定めた一種の公務といえますので、文面のような一般的な会社や個人の事情で拒否する事は出来ません。
ちなみに、辞退理由として会社事情で認められるものとしましては、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」第十六条に「その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること」が挙げられています。
また第百条では、「労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とも定められていますので、通常は企業責任で休暇を与えなければならないものといえます。
従いまして、任務を果たして貰う為には特別休暇等で対応する事が求められますが、その際有給・無給のいずれにするかは任意で決める事が出来ますので、制度開始までに検討の上規定整備しておくべきです。
投稿日:2008/07/03 20:28 ID:QA-0012985
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
無給の場合ですと、日割で賃金控除をするのが通常の取り扱いになるでしょう。
この場合はノーワークノーペイの原則に従う事になりますので本人の不利益ということにはなりません。(※ちなみに、裁判員の方には国から1万円を上限とした日当支給がございます。)
但し、裁判員制度の主旨及び従業員の不安を考慮し、大手企業を中心に有給扱いとして裁判員休暇を設ける方向性にあることは否めないようです。
投稿日:2008/07/03 23:23 ID:QA-0012990
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