裁判員制度の有給率に関して
お世話になっております。
裁判員制度の中で選任手続日および裁判員に選任された場合には休暇を取得することになりますが、有給にするか無給にするかは企業の判断に委ねられると言うことですが、有給か無休かの割合のデータなどはないのでしょうか。上司から求められております。
投稿日:2008/11/27 10:37 ID:QA-0014370
- *****さん
- 栃木県/販売・小売(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
詳細な現状は分かりかねますが、今年9月に経団連が会員企業に対して行なった調査によりますと、93社中80社が有給で有給率は約86%、11社が未定で約12%、2社が無給で約2%となっています。(※詳細は日本経団連HPの新着情報ページにてご確認頂けます。)
但し、これも一部のデータに過ぎませんし、こうした休暇制度の内容につきましてはご承知の通り各企業での事情も考慮して決めるべきですので、あくまで参考の域を出ないものとお考え下さい。
投稿日:2008/11/27 11:43 ID:QA-0014371
相談者より
投稿日:2008/11/27 11:43 ID:QA-0035694大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
裁判員制度と特別休暇およびその形態
■来年5月の開始に備えて、企業側の準備が進行中なので、情報も限定的にならざるを得ませんが、比較的直近のものは、経団連が9月に発表した調査(調査対象期間 ⇒ 7~8月)結果でしょう。
■特別休暇制度を「導入済」または「導入決定済」としたのは、《 63% 》、残りの《 33% 》が「導入検討中」としているとのことです。また、特別休暇の形態は、有給とするのが 《 86% 》、無給は 《 2% 》にとどまっているとのことです。調査対象は、経団連加盟企業ですので、未加入の中小企業では、この比率はぐっと落ち込むものと推測します。
■因みに、裁判員候補者として呼び出された人には、1日 8千円以内の日当が、裁判員や補充裁判員は、1日 1万円以内の日当が支払われます。有給休暇ととって参加しても減額されず、また裁判所は源泉徴収をしないとのことですが、所得に該当するので、確定申告が必要な場合もあるようです。
投稿日:2008/11/27 12:09 ID:QA-0014372
相談者より
投稿日:2008/11/27 12:09 ID:QA-0035695大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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