個別契約期間が31日に満たない場合の対処方法
お世話になっております。
派遣先より次回の契約期間短縮の申し入れがありました。具体的には現在の契約期間が7/1~8/31までで次回は9/1~9/30での契約となります。
ところが困ったことに個別契約の期間に合わせて、雇用契約も期間を定めていたので次回の派遣社員との契約期間が30日になってしまいます。
条件が変更になったことを理由に現在の雇用契約期間終了を待たずに再契約を行うことは可能でしょうか。それとも10/1までの契約とし1日分の補償をしなければならないのでしょうか。また、今年は偶然にも10/1が日曜日なので補償する必要はないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2023/08/08 18:08 ID:QA-0129718
- asyouwiさん
- 群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣契約期間が短縮されても既存の雇用契約期間が自動的に変わるものではございませんので、短くなった期間分については他の派遣先で就労してもらうか賃金補償をされるかいずれかの措置が必要となります。
しかしながら、当事案におきまして10/1が日曜日で休日となっているという事情でしたら、元から給与が発生しない10/1分の補償等をされる必要性はございません。
投稿日:2023/08/08 22:45 ID:QA-0129725
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2023/08/09 18:10 ID:QA-0129755大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
派遣先が後出しで契約変更を持ちかけてきたのでしょうか?
契約済みであれば受けるかどうかは貴社次第です。
一方派遣社員は後出しでの契約短縮を受け入れる義務はありませんので、話し合いで合意をえられるかどうかです。後出しで契約変更を言ってくる客先には同一スタッフを確保することもできなくなりますので、そのツケをスタッフに負わせないように、けっして圧力をかけたりせず、お願いベースでスタッフと相談となるでしょう。
投稿日:2023/08/08 23:02 ID:QA-0129727
相談者より
説明不足で申し訳ありません。後出しとはちょっと違います。本来は8/31までの契約だったのですが現場からの意向で9/30まで延長です(2ヶ月延長にはなりませんでした)スタッフは快く引き受けてくれたのですが契約書の処理に迷って今回の相談となりました。文章力がなく誤解を招くことになってしまいました。申し訳ありません。
投稿日:2023/08/09 18:17 ID:QA-0129758大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、30日の雇用契約ですと、日雇派遣となってしまいますので、
派遣先と相談してください。
らちがあかずに10月以後、契約更新がないということであれば、
10/1までの契約とする選択もあります。
10/1の賃金を支払うかどうかは雇用契約によります。
日給、時給で日曜日が休日ということであれば、賃金は発生しません。
投稿日:2023/08/09 09:49 ID:QA-0129734
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2023/08/09 18:18 ID:QA-0129759大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
条件が変更になったことを理由に現在の雇用契約期間終了を待たずに再契約を行うことは可能ですが、再契約ではなく、雇用期間変更契約という形であっても構いません。
労使双方が合意すれば、何も問題はありません。
また10月1日までの契約とした場合、その日が日曜であっても1日分の補償をするかしないかは御社の判断になります。
投稿日:2023/08/09 12:21 ID:QA-0129741
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2023/08/09 18:20 ID:QA-0129760大変参考になった
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