週3日勤務社員について
いつもお世話になっております。
質問ですが、
弊社ではこの度、週3日勤務で社員を1名採用する事となりました。
弊社ではイレギュラーケースであり、あらゆる面で考慮すべき事があると思いますが、どのように対処・準備すればよいか分かりません。
社内では「正社員として採用する」という事ですが、実際が週3日勤務である事でパートタイマーと同じ扱いでよいのではと思っていますが。
大変粗っぽい質問で恐縮ですが、留意すべき点をご教授下さい。
宜しくお願い致します。
投稿日:2008/06/26 13:17 ID:QA-0012867
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の「短時間勤務正社員」につきましては、現状法令でも明確な定義付けがされていません。
但し週3日勤務となりますと、通常の労働者よりも週の所定労働時間が短い労働者となり、御社での呼称に関わらず、パートタイム労働法上の「パート労働者」に該当します。
従いまして、この場合「通常の正社員と同視すべきパート労働者」つまり、正社員と仕事の内容や責任が同じで、人事異動の有無や範囲も同じであり、かつ契約期間が実質的に無期契約となっていれば、賃金・教育訓練・福利厚生等すべての待遇において差別的な取り扱いを行う事は出来ませんのでご注意下さい。
また、御社就業規則で「正社員」とはどのように定義されているのでしょうか‥
恐らくは、「契約期間の定めの無い社員」として取り扱う事で正社員と言われているのではと推測されますが、仮に規定が無ければ、先のパート労働法の内容も踏まえた上で混乱を避ける為にも明確に就業規則上にその旨定めておくべきです。
投稿日:2008/06/26 14:09 ID:QA-0012868
相談者より
投稿日:2008/06/26 14:09 ID:QA-0035153大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
仕事の評価と賃金
パートタイマーとして考えれば、評価基準もそのようになります。
彼/彼女は、その考え方にそった仕事をするでしょう。
労働時間/勤務時間という「時間」で仕事を評価する考え方は現在の世の中の流れにはあっていません。
仕事は「成果」でみる、というのが一般的になってきました。
また、仕事だけでなく、「チームワーク」「ワークライフバランス」というような「価値観」も重要視されるようになってきました。
彼/彼女には「どのような仕事、成果」を出して欲しいのかを明確にし、「正社員」としての「すばらしい仕事/成果」を出す環境を整えることに全力をつくされたらいかがでしょうか。
投稿日:2008/06/26 14:10 ID:QA-0012869
相談者より
投稿日:2008/06/26 14:10 ID:QA-0035154参考になった
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