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育児休業中の給与計算について

産後パパ育休で休業予定の従業員の給与計算について専門家の方にお伺いします。従業員が下記の2つの期間に分けて休業を取得した場合、それぞれ7月、8月の社会保険料が免除になるかと思います。

7月31日~8月4日
8月28日~9月1日

この場合、7月と8月の給与計算では固定給に関しては、休業分を日割り計算で減額させ、社会保険料は徴収せずに支給すればよいのでしょうか?それとも8月、9月の給与で徴収しないのでしょうか。

なお当社の給与サイクルは下のようにしています。
・月末締め、当月25日払い
残業代は前月の稼働に基づいて支給

また、保険料免除になるためには育児休業等取得者申出書を提出することが要件かと思われますが、提出期限は「育児休業等の期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中」となっています。

つまり上記のケースだと7/31~10/1の間に申出書を提出することになるので、その間に事業所に届く納付書については、育休取得者の保険料が含まれているように思うのですが、どうなのでしょうか?

投稿日:2023/07/06 13:35 ID:QA-0128642

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

7月、8月の社会保険料が免除となりますので、
原則として、その翌月である、8月、9月で徴収しないということになります。

納付はタイムラグで間に合わないことが少なくありませんが、処理が済んだ時点で、
相殺されます。

投稿日:2023/07/06 15:00 ID:QA-0128649

回答が参考になった 0

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