常勤監査役の勤務日数や勤務時間について
常勤監査役の常勤とはどのくらいの勤務日数や勤務時間が妥当なのでしょうか?
こちらは取締役会の決定事項で問題はございませんか?
現在は、社員同様の勤務となっており、短縮を考えております。
投稿日:2023/07/04 12:52 ID:QA-0128567
- 悩める総務部さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
常勤監査役の勤務日数や勤務時間
▼「常勤監査役」とは、他に常勤の仕事をしておらず、業務時間中はその会社の職務に従事している監査役のことを指します。
▼会社法には、どの程度の勤務状況を「常勤」とみなすかの決まりはありません。一般的には、週に3日から4日以上出社する監査役が常勤とみなされます。
▼常勤監査役は、一般的には2社以上の常勤監査役を兼務することはできないとされています。
投稿日:2023/07/04 13:40 ID:QA-0128568
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。ちなみに1日の勤務時間も取締役会で決定すれば自由に設定は可能という事でよろしいでしょうか?週に3日勤務というような感じでネットではよく見かけますが、勤務時間についてはあまり記載が見つからず・・・
投稿日:2023/07/04 14:48 ID:QA-0128570大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法律に定義はなく、「常勤」の実態が重要でしょう。「週3」というのも、週5が普通勤務なので、過半数の3日で良いという程度の判断であり、決まりではありません。
勤務時間も同様に、実態として常勤的に職務が果たせているかでの判断でしょう。
他社の業務が忙しくて常勤監査役の責任を果たせていないような事態が起きなければ良いと考えられます。何より常勤実態より監査業務での評価が最重要のため、勤務条件等が問題になることがないのだと想像します。
投稿日:2023/07/05 10:20 ID:QA-0128581
相談者より
ご丁寧が回答ありがとうございます。当社での仕事ボリュームを確認し、短縮する妥当な勤務日数や時間を取締役会にて決定するというような流れにしようと思います。
投稿日:2023/07/05 11:09 ID:QA-0128584大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、常務監査役は労働者ではございませんので、特に勤務日数や勤務時間等を明確に定める必要性はございません。
逆に余り細かく決められますと、雇用管理しているものと判断され違法性を生じかねませんので注意が必要です。つまり、業務運営の必要に応じて業務日程を決められ、それに応じて出社するという形が妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/07/05 22:37 ID:QA-0128611
相談者より
なるほど。確かに契約書を確認しておりません。まずはあるのかを確認し、今後の業務ボリュームなどを会社側で確認してから本人と調整をしたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2023/07/06 13:26 ID:QA-0128641大変参考になった
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