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算定基礎 標準報酬月額の報酬について

いつも参考にさせていただいております。
算定基礎のにおける標準報酬月額を計算するにあたり報酬となるもの、ならないものがあると思いますが、どちらになるのか判断に迷うものがあります。
下記報酬3点はどちらになるのでしょうか。

①労災休業補償賃金の会社補償分
 休業初日から3日間 賃金日額100%
 休業4日目以降   給付基礎日額20%

介護休暇の補償賃金
 平均賃金の67%

③アイデア賞 3万円~8万円
 ※今回アイデア商品の募集がありそれに対する賞金

ご確認よろしくお願い致します。


 

投稿日:2023/06/20 16:28 ID:QA-0128115

*****さん
東京都/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①会社が本人に支給し、賃金台帳に記載されるものは対象となります。
 ただし、待機期間について年次有給休暇の場合には、出勤としてカウントしますが、
 そうでない場合には、欠勤としてカウントします。
 また、賃金支払い基礎日数が17日未満であれば、結果として、
 ノーカウントとなります。

②本人が直接、行政等から支給されるものは対象外となります。

③賞与支払い届となりますので、対象外となります。

投稿日:2023/06/21 09:40 ID:QA-0128141

相談者より

ご回答ありがとうございました。

①、②も会社が本人に支給し、賃金台帳に記載されているので対象報酬として処理いたします。

③賞与支払い届となりますので、対象外となります。
→こちらは賞与支払届の対象との事ですが、こういった場合は規定等に定められていない臨時的(今回のみ)の支給となる為、賞与回数には算入しないという認識でよろしいでしょうか。

度々の質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/21 11:11 ID:QA-0128155大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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